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病気罹患者の人事異動について

2020年5月に総胆管結石・胆管炎に罹患し入院手術を行った営業担当者がおります。
7月に退院し、現在は通常勤務に戻っております。

その者に対し、同年10月1日付で関東から九州への異動を命じたところ1月以降に延期して欲しいとの要望に接しております。

復帰時の医師の診断書には就労制限もなく、出張や異動を禁ずる旨も明記されておりませんし、医師にも直接確認済(7~12月の半年間の経過観察が必要との記載はあります)。

本人としては体力的な不安や経過観察期間を考慮しての要望ですが、会社としては医師からの制限が無い以上、10月1日付の異動で考えております。
(他拠点の複数営業担当者との玉突き人事のため、1名の異動拒否で業務が滞るため)

その際、過去判例等で従業員が異動を拒否(延期)できる際の線引きを知りたく思います。
また、このまま10月1日付異動を実施した際の会社側リスクについてご教示ください。

投稿日:2020/08/17 10:10 ID:QA-0095749

総務の課長さん
東京都/その他メーカー(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、当事案に該当するような判例は存じ上げませんし、仮にあるとしましても個別具体的な事情によって大きく判断が左右される案件ですので、明確なライン等は存在しえないものといえます。

加えまして、当事案の場合ですと会社・従業員双方に相応の根拠を有した主張といえますので、正直法の裁きで解決するというよりは双方の話し合いによって解決されるべき問題といえるでしょう。

その上で申し上げるとしますと、退院後3か月程度での異動で不安を感じられるのは従業員の立場からすればごく当たり前の事ですので、10月異動に全面固執されることなく、延期等の妥協案も含めて話し合いに臨まれるべきと思われます。

投稿日:2020/08/17 20:28 ID:QA-0095806

相談者より

ありがとうございました。
互いの妥協点を見いだせるようにいたします。

投稿日:2020/08/18 09:10 ID:QA-0095822大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

配置転換については、裁判例でも、就業規則にそのことが記載されていれば、よほどのことがない限り転勤命令等は有効であるとされています。

よほどのこととは、業務上の必要性がない場合や、不当な目的・動機がある場合、本人に著しい不利益が生じる場合とされています。

医師にも確認済みということですので、異動命令は有効と思いますが、本人が何を気にしているのか聞いてあげることもよろしいかと思います。

投稿日:2020/08/18 09:00 ID:QA-0095820

相談者より

ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2020/08/18 09:15 ID:QA-0095823大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

リスク

個別事情や環境が大きく判断に影響するため、あくまで具体的判断ではなく一般論ですが、基本的な人事異動は会社裁量の一部です。合理的な理由無しに拒否すれば懲戒です。病気療養期間についての判断は素人では不可能ですので、異動による影響がどの程度大きいのか、産業医などのコメントも取り、会社として絶対一人でも異動できなければ成り立たないような組織なのかどうか等総合して判断するしかないでしょう。事を荒立てずに次回送りにするなど、あくまで経営判断です。

投稿日:2020/08/18 17:32 ID:QA-0095848

相談者より

産業医おりますので意見も参考にしたいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2020/08/19 08:43 ID:QA-0095861大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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