無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

グループ会社の健康保険組合脱退について

相談させてください。

約20年前に合併したグループ会社の健康保険についてです。
合併の際には、消滅会社が所属していた健康保険組合に継続加入することを選択しました。
しかし、負担利率等の関係で約10年前に一度当該健康保険組合の脱退と弊社グループ健保への移籍を試みました。

しかし、消滅会社が所属していた健康保険組合から、『脱退を認めるのは事業所の廃業、倒産、吸収合併に限るという設立時の申し合わせがあるため、脱退は認められない』と言われ、脱退が認められませんでした。

この度、更なる負担利率の改定があったことから、グループ会社から相談を受け、再度グループ会社の所属健保を脱退しようと考えています。

この場合、
①一般的に、脱退は認められるものなのか。
②もし認められなかった場合、法的手段を採れば脱退が認められる可能性があるか。
③過去にこのような事例での裁判例はあるか。

以上の3点を教えていただけると助かります。
宜しくお願い致します。

投稿日:2020/08/10 15:11 ID:QA-0095708

イエローラバーさん
東京都/精密機器(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、①につきましては、健康保険組合の規定に沿って判断されますので、原則としまして認められないものといえます。どうしても脱退されたい場合ですと、規定外の特例扱いになる以上組合側と交渉されて特別に承認してもらう事が求められます。②③につきましても、そうした訴訟例は存じ上げませんし、提訴自体は可能でしょうが、人事労務の範疇を明らかに超えた難しい問題になりますので広く法令一般に通じた弁護士に直接ご相談される他ないものといえるでしょう。

投稿日:2020/08/17 17:24 ID:QA-0095791

相談者より

参考になりました。
難しいとは考えておりましたが、ご回答いただけて
難しいという事が改めて分かり、安心しました。
ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2020/08/18 08:15 ID:QA-0095818参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。