無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

懲戒処分中の手当について

出勤停止の処分期間中に発生した、契約成立等などで発生する業績手当は支給対象となるのでしょうか。
それとも懲戒処分期間中(出勤停止期間中)の給与の様に不支給で良いのでしょうか。

投稿日:2020/08/03 10:56 ID:QA-0095541

*****さん
大阪府/運輸・倉庫・輸送(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

出勤停止期間中の賃金控除については、「合理的なもの」であればよく、法律上のきまりはありません。

したがって、業績手当の性質にもよりますが、欠勤控除対象であれば、日数で割って減額してもよろしいでしょう。

投稿日:2020/08/03 14:01 ID:QA-0095553

相談者より

参考にさせて頂きます。
ありがとうございました。

投稿日:2020/08/03 14:46 ID:QA-0095556参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

規定次第ですが、一般的には業績手当が一定期間中であれば処分期間を差し引き、単なる契約成果であれば、処分以前の業績と思いますので支給対象とするのではないでしょうか。

投稿日:2020/08/03 18:17 ID:QA-0095565

相談者より

参考にさせていただきます。
ありがとうございました。

投稿日:2020/08/04 11:43 ID:QA-0095598参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、御社就業規則に定めがあればそれに従う事になります。

特に定めがなければ、この度の出勤停止に関係なく生じた手当と思われますので、そのまま支給されるべきといえます。

投稿日:2020/08/03 21:22 ID:QA-0095575

相談者より

参考にさせていただきます。
ありがとうございました。

投稿日:2020/08/04 11:45 ID:QA-0095599参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
降格処分通知

降格処分とは、役職や職位、給与等級など「社内の地位を下げること」を指します。懲戒処分として実施されるケースと、人事降格のケースがありますが、ここでは懲戒処分としての降格処分通知のテンプレートを用意しました。

ダウンロード
関連する資料