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自転車で帰宅中に転倒

弊社の従業員が、帰宅中に自転車で転倒し、怪我をしました。
従業員は、普通に病院に行きますと言っているのですが、この場合会社としては通勤災害の申請をしなければならないのでしょうか。
また、普通診療を受けた場合、問題となる点はありますでしょうか。

投稿日:2020/07/28 15:41 ID:QA-0095383

しまだかさん
栃木県/その他業種(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

労災

通勤時のケガですので、労災申請が必要です。国民健康保険などを使用することはできません。私傷とウソをついて健保などを使用したことがわかれば修正手続きが必要となりますので、虚偽の申請は絶対に避けるべきです。

投稿日:2020/07/28 21:28 ID:QA-0095400

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、会社から寄り道等もせず通常の帰宅中に怪我をされたという事であれば、原則としまして通勤災害での労災保険の適用がされる事になります。

こうした事実があるにもかかわらず労災申請を怠り普通診療(健康保険での診療)とされますと、本来対象外となる制度(健康保険)から給付を受ける事になってしまいますので、当人の希望があってもそのような措置は避けなければなりません。

投稿日:2020/07/28 23:54 ID:QA-0095408

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

通勤災害ということであれば、健康保険は適用となりません。

あとから判明した場合には、健康保険分を返還したりなど手間になりますので、通勤災害の申請をしておくべきといえます。

投稿日:2020/07/29 12:23 ID:QA-0095430

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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