フレックスタイム制度導入後の利用について
当社では3ヶ月清算のフレックスタイム制度導入を検討しております。
全社員適用とする予定ですが、この3ヶ月清算のフレックスを利用しないという選択も社員には出来るのでしょうか?というのも、今まで1ヶ月毎に支給が有った残業代が3ヶ月毎になることに反発が予想されるからです。
その場合、利用したい社員から何らかの利用申請書等を提出頂ければ良いでしょうか?
投稿日:2020/07/27 14:36 ID:QA-0095338
- 管理チームさん
- 東京都/商社(総合)(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
3ヶ月精算のフレックスタイム制は、1ヵ月精算のフレックスと異なり、労使協定を労基署に届け出る必要があります。
対象者あるいは対象除外者について、労使でよく話し合って決定して下さい。
投稿日:2020/07/27 19:21 ID:QA-0095356
相談者より
ご回答いただきまして有難うございます。
対象者を例えば「全従業員のうちフレックスタイムを希望する者」とすれば、希望者のみ利用できるという事で宜しいでしょうか?
適用社員を全社員にしてしまうと、強制的に全社員が3ヶ月清算になるのでしょうか?
投稿日:2020/07/28 13:20 ID:QA-0095375参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
労使協定において、対象となる労働者の範囲を定めるにあたっては、各人ごと、課ごと、グループごと等の様々な範囲で協定する事ができ、例えば「全従業員」、「〇〇部社員」としたり、「山田さん」、「田中さん」、といった個人別にすることも可能です。
この点、労使で十分に話し合い、協定で対象となる労働者の範囲を明確にさえしておけば、3か月のフレックスを利用しない社員がいても問題はありません。
利用したい社員から利用申請書を提出させるといった決まりは、労基法では予定されておりません。
ちなみに残業代の支払いに関していいますと、一概に3か月ごとになると言い切れるものではなく、精算期間を3か月とした場合は、まず1か月ごとの労働時間が週平均50時間を超えていないかをチェックし、次に精算期間を通じて法定労働時間を超えていないかをチェックするという、2段階の作業を要するうえ、1月毎に区分した各月において週当たり50時間を超えた場合は時間外労働として取り扱い、当該月の労働に対する割増賃金として当該月に対応する賃金支払日に支払う必要があります。
「3か月を平均して」とはいっても、結局は1か月ごとの計算を余儀なくされること、割増賃金の計算が何段階にも分かれること、36協定との整合性など、労働時間をチェックし、割増賃金支払の対象となる時間を確定しなければならないため、使用者にとってはかなりの負担になります。
導入するにあたっては、その点をよく留意されたらいいでしょう。
投稿日:2020/07/28 07:48 ID:QA-0095357
相談者より
ご回答いただきまして有難うございます。
対象者を例えば「全従業員のうちフレックスタイムを希望する者」とすれば、希望者のみ利用できるという事で宜しいでしょうか?
投稿日:2020/07/28 08:29 ID:QA-0095363大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
フレックス導入に際しては①就業規則等への規定明記 ②労使協定で所定の事項を定めること が必要です。まず社員の理解を得ておく方が先となります。労使協定で合意を取って下さい。
投稿日:2020/07/28 10:48 ID:QA-0095369
相談者より
ご回答頂きまして有難うございます。
参考にさせて頂きます。
投稿日:2020/09/04 13:18 ID:QA-0096441大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
それでよろしいです。
対象者をどんな形で選定するかは一切自由です。
労使でよく話し合って決めればいいでしょう。
あまり難しく考える必要はありません。
投稿日:2020/07/29 08:38 ID:QA-0095415
相談者より
ご回答いただきまして有難うございます。
検討致します。
投稿日:2020/07/29 15:20 ID:QA-0095441大変参考になった
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