専門学校のフレックスタイム制
いつも参考にさせていただいております。
専門学校の運営を行っており、フレックスタイム制の導入を検討しております。
そこで質問です。
例えば
コアタイム⇒10:00から16:00
フレキシブルタイム⇒(始業)7:00から10:00、(終業)16:00から19:00
1限の授業が9:00から10:00に組み込まれた場合
もしくは、会議が16:00から17:00に予定された場合
「授業もしくは会議等がある場合はフレックスタイム制を適用しない」といった曜日や人物を特定しない条項を就業規則に盛り込んでもよいものでしょうか。
以上、宜しくお願いいたします。
投稿日:2020/07/25 10:45 ID:QA-0095313
- 改革するぞうさん
- 新潟県/教育(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、フレックスタイム制であれば、当然ながら出退勤の自由が確保されている事が不可欠になります。
当事案の場合ですと、フレキシブルタイムにおきまして勤務が避けられない授業や会議が入る場合ある事が分かっている点からも、フレックスタイム制の上記要件を満たしているものとはいえません。
加えまして、6時間のコアタイムというのも明らかに長過ぎですし(通常は長くても3,4時間程度)上記主旨に反するものといえます。
そもそも授業といった従業員側での時間変更が困難な業務に従事される事からも、専門学校でのフレックスタイム制導入自体に無理があるものといえるでしょう。
投稿日:2020/07/27 10:05 ID:QA-0095326
相談者より
ご回答ありがとうございました。
やはり無理そうですね。
授業時間の拘束のない事務職員に限定して導入するか、別の方法(1ケ月の変形労働時間制等)を検討したいと思います。
投稿日:2020/07/27 10:41 ID:QA-0095329大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
趣旨を損うような規則変更はできない
▼「授業、若しくは、会議等がある場合はフレックスタイム制を適用しない」といった追加条項は、乱用されれば、フレックスタイム制の趣旨が損なわれます。
▼その為には、業務遂行の事前準備、或いは、延長線上の問題として、当事者の自発的に参加が必要になります。
▼フレックスタイム制は元々、業務と労働者個人の生活を調和させることを目的としたもので、就業規則に盛込む場合も、その趣旨を損うと制度自体が無効をされる可能性があります。
投稿日:2020/07/27 10:34 ID:QA-0095327
相談者より
ご回答ありがとうございました。
フレックスタイム制の導入はハードルが高そうです。
もう少し検討したうえで判断したいと思います。
投稿日:2020/07/27 16:46 ID:QA-0095347大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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