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決算賞与に伴う「賞与支給通知書」について

弊社ではこの度決算賞与を支給することになり、新たに賞与規程を作成しました。

その賞与規程内に支給条件として、
「採用から6ヶ月間継続勤務し、出勤率が8割以上の従業員に対して年1回、会社の業績と従業員の職階および保有資格を勘案して賞与を支給する。」と規定しています。(従業員へ周知済みです)

今回の決算賞与を支給するにあたり、各従業員の出勤率を算出したところ出勤率8割に満たない従業員がいます。(以下従業員Aとする。)

支給条件に伴い、従業員Aは支給対象にならず「賞与なし」となります。

通常、決算賞与支給の前に賞与支給通知書で各従業員に支給額を通知しますが、従業員Aに対して「賞与なし」「支給額0」の何らかの通知をする必要がございますでしょうか。
またその通知書はどういった文面だと好ましいでしょうか?

よろしくお願いいたします。

投稿日:2020/07/10 11:05 ID:QA-0094984

awさん
広島県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

賞与に限らず、給与も支給も控除もない従業員については、特段、明細等は不要ですし、
発行しない会社が多いと思われます。

投稿日:2020/07/10 13:50 ID:QA-0094994

相談者より

ご回答ありがとうございます。

そうなんですね。特段必要ないとのことで安心しました。
ありがとうございました。

投稿日:2020/07/11 10:13 ID:QA-0095022大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、賞与支給通知書自体が法令に根拠を有するものではございません。それ故、そもそも賞与支給が無い場合に敢えてその旨の通知書を作成する必要もないものといえます。

ちなみに給与明細書も同様に労働法令上の根拠はございませんが、所得税法上では給与を支払った従業員については必ず作成しなければならないものとされています。

投稿日:2020/07/10 20:43 ID:QA-0095013

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
参考になりました。

投稿日:2020/07/14 11:29 ID:QA-0095094大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

入社直後の半年で出勤率8割未満ということは、一般的にはかなり休みが多いということになるのでしょう。賞与対象でないことも合理性がありますので、支給しないことは問題ありませんが、そもそもの勤怠の不良状況含め、書面ではなく上長が面談して伝えてはいかがでしょうか。

投稿日:2020/07/10 21:03 ID:QA-0095015

相談者より

ご回答ありがとうございます。
そうですね、今一度面談をおこなっていこうと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2020/07/14 11:30 ID:QA-0095095大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

決算賞与支給の対象にならない従業員には、あえて支給通知書を交付する必要はないものと考えます。

ただし、労務管理上書面での通知が必要であれば、文面としましては、「貴殿は出勤率8割に満たないため、今回決算賞与の支給はありません」といった内容でよろしいかと存じます。

あまり、難しく考える必要はありません。

投稿日:2020/07/12 09:23 ID:QA-0095026

相談者より

ご回答ありがとうございます。
文例も大変助かりました。
ありがとうございました。

投稿日:2020/07/14 11:31 ID:QA-0095096大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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