皆勤賞の対象について
皆勤賞の対象者についてご相談させてください
弊社では平日以外にも土日に会社行事(全社研修や社員旅行)が設定される場合があります。
正社員はそれも勤務日扱いですが、パート社員は土日は出勤日ではなく、出社が義務付けられていません。
これを前提に皆勤賞の運用について質問ですが
①皆勤賞の対象日を「会社の全営業日に出社した者」と考えるとパート社員や週4日勤務の設定となっている社員は対象外にしてよいかと思われます。
②皆勤賞の対象日を「それぞれ個別に設定された出勤日についてすべて出社した者」と考えると全員が対象となろうかと思います。
どちらの方が一般的でしょうか。
また、どちらも間違いではないのでしょうか。
投稿日:2020/06/22 14:48 ID:QA-0094451
- のりとるさん
- 千葉県/機械(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
②が通常です。
そもそもの所定労働日に対して欠勤がないかで判断します。出勤日でなければ、出勤せずとも欠勤にはなりません。
ただし、会社のルールとして、そもそも皆勤賞は正社員だけとするのは、同一労働同一賃金のガイドラインからは、説明がつけば可能です。
投稿日:2020/06/22 15:12 ID:QA-0094455
相談者より
大変参考になりました。ありがとうございます。
投稿日:2020/07/15 08:19 ID:QA-0095121大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
「出勤すべき日の定めと日数把握がポイント」
▼「皆勤」の定義は、「全ての出勤すべき日に出勤する」ことですが、実務面では、出勤した「分子」の把握は容易ですが、出勤すべき「分母日数」は、企業に依って、所定休日は、異なりますし、有給休暇日数も人によって違ってきます。
▼更に、慶弔休暇や、裁判員として裁判所に出頭した日等を加味した分母日数の確定が必要です。これらの分母数は締め日でないと確定しません、
▼その辺をキッチリ抑えれば、② の定めが、本件の趣旨に近いでしょう。
投稿日:2020/06/22 20:30 ID:QA-0094464
相談者より
大変参考になりました。ありがとうございます。
投稿日:2020/07/15 08:19 ID:QA-0095122大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
合理性
②となります。所定の勤務日以外に勤務すること前提では制度が破綻します。不可能な報奨制度は合理性がないものとして無効の恐れがあります。
投稿日:2020/06/22 20:39 ID:QA-0094465
相談者より
大変参考になりました。ありがとうございます。
投稿日:2020/07/15 08:19 ID:QA-0095123大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、一般的な意味での「皆勤」とは、文字通り全ての勤務予定日に出勤されている状況を指しているものといえます。
つまり、会社全体ではなくあくまで個々の労働者の勤務状況によって判断されるものといえますので、特約がない限りは②が妥当な取り扱いといえます。
投稿日:2020/06/23 17:35 ID:QA-0094498
相談者より
大変参考になりました。ありがとうございます。
投稿日:2020/07/15 08:20 ID:QA-0095124大変参考になった
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