取締役会規程
現在内部統制構築に向けて諸規程の見直し改定を進めています。その中で「取締役会規程」に関して、色々な雛形を流用し弊社に合わせて作成しています。その中で「招集権者」という項目があるのですが、通常は「取締役会は社長がこれを招集する」とあるのですが、弊社は代表取締役最高顧問、代表取締役社長と代取が2人おり、実質、最高顧問が招集しているのが現状です。その場合実情通り「代表取締役最高顧問が招集する」として良いのか、それとも
「代表取締役社長が招集する」とすべきなのか、または「代表取締役が招集する」としてどちらでも解釈できるようにするのが良いのか、悩んでいます。ご指導願います。
投稿日:2007/08/14 14:38 ID:QA-0009405
- *****さん
- 東京都/マスコミ関連(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナルからの回答
現状通りで特段の問題はない
ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。
「内部統制構築に向けて」との一言が若干気になりますが、企業統治上は、御社の現状を規程化する形で問題ないと思われます。
というのも、御社の代表取締役である御二方は、事実上最高顧問が取締役会の責任者、社長が業務執行系統の責任者というように役割分担をされているのではないでしょうか。
このような役割分担のあり方は、企業統治上、極めて合理的とさえいえると思われます。
そもそも、わが国会社法上の監査役設置会社における「代表取締役」には、戦略意思決定機能と業務執行機能が重複的に付与されているわけですが、この間のコーポレートガバナンス論議の中でも、この点の取扱いが常に問題となってきました。
執行役員制を導入して、両機能を分離する企業もあれば、委員会設置会社へ移行して、各種経営委員会と執行役にそれぞれ権限を付与する企業もあります。
御社の現状の経営機構は、こうしたコーポレートガバナンス問題への対応が、実質的に踏まえられた形になっていると思われます。
以上、ご参考まで。
投稿日:2007/08/14 15:02 ID:QA-0009406
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