無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

従業員(異性同士)のプライベートについて

小規模事業の経営者です。
男性社員(A)、女性社員経理(B)とします。

昨晩、22時頃にBの元にAからLINEツールで連絡がきたそうです。
内容が「俺の休業補償はどうなってるの?教えてくれないと監督署にいきます」
と急に連絡がきたそうです。
現在Aはコロナの関係で休業中で、本人には休業期間、休業補償も伝えています。
Bから「夜の家事と育児が忙しい中、苦痛で、脅された気分にもなり夜寝れなくなりました」
と報告を受けました。
何て返したの?と聞くと
「休業日数の60%が休業補償です」と送ったといい、その後も「どう計算なるの?」
としつこく来たようでした。
最終的に折り合いが合わず、明日社長に連絡してもらうと送ったら
「ごめんね」や「君も大変だけど頑張ってね」などと連投してきたらしく、
Bは凄く不快で気持ち悪いと思ったそうです。

Aは過去にも、他数名の女性社員に個人的なLINEをして女性社員から気持ち悪いと私に報告を受け、注意を2回ほどしてきました。

どの女性も2、30代で既婚者、Aは40代の独身です。

ひどい時は「俺との子供を産め」などとセクハラまがいのLINEもしています。

注意してきたにもかかわらず、またこういうことが起きました。

常識的になぜ私ではなく経理に聞いたのか、その時間にしかも仕事の件で、と思っています。

この場合の対処はどうしたらいいでしょうか?
会社としてももう注意じゃ済まされない内容だと思っています。

過去の注意は
1.口頭注意
2.書面にて注意
3.始末書
を行いました。

投稿日:2020/06/06 08:55 ID:QA-0093952

*****さん
山形県/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

具体的な行動と、会社の懲戒規定に則て、処分をすることです。

業務中あるいは業務に関することで、個人的LINEをするなと2回注意をしたことに対して、3回目ということであれば、何故だめなのかの根拠規定を示した上で、始末署はとっておきたいところです。ただし、始末書というのも軽くはありませんので、次回やったらという警告でもいいかもしれません。この辺は、状況によります。

俺との子供を産めなどはセクハラになりますので、別問題で、処分が必要ですね。

いずれも報復厳禁ということをよく伝えてください。

本人の言い分も聞いた方がよろしいでしょう。休業手当については、会社として周知していなかったのならば、会社も改善すべきところがあります。

投稿日:2020/06/08 10:49 ID:QA-0093976

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

懲戒規定

就業規則、懲戒規定に沿っての処分になるでしょう。
前歴もあることで、極めて重大な処分になるといえます。就業時間以外にプライベートな連絡先に連絡先すること自体許されません。注意していたなら尚更です。
ハラスメントの対象として聞き取り、弁明を受け、会社として処分すべきでしょう。セクハラ発言は完全に一発アウトな言動です。

投稿日:2020/06/08 14:07 ID:QA-0093989

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、繰り返し複数の女性社員に対して類似のLINE送信等をされているという事であれば、誰が見ましてもセクハラ行為である事は明白といえるでしょう。おっしゃる通り、この度の件につきましても単に労災補償の質問であれば、勤務時間外に女性社員を狙って送りつける必要性は全くないものといえます。

既に注意や始末書提出までされていて改善されないという事ですので、事実であれば就業規則に基づきもう一段上の制裁措置(出勤停止・降格等)を行われると共に、尚改善されなければ懲戒解雇も辞さない旨通告されるというように、毅然とした厳しい対応をされるべきといえます。

投稿日:2020/06/08 17:06 ID:QA-0094003

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート