会社側からの通勤手段の指定について
この度、新型コロナウイルス感染拡大防止取り組みと今後の働き方を変えていく為、営業担当については極力会社に出社せずに直行直帰の働き方にシフトを進めるべく、電車通勤者に対して社有車通勤に切り替えるよう指示をしています。
社有車は各営業担当者に1台ずつ貸与しており、社有車を自宅または自宅近辺に駐車する為の駐車場は会社が契約(個人負担なし)、ガソリン代も会社負担という条件で行なっていますが、ある社員が「電車通勤を前提に今の家を買ったばかりなのに納得がいかない。会社からそのようなプライベートの範疇である通勤手段を強制される筋合いはない」との言い分で会社の施策を拒否しています。
こちらのサイトの他の方の相談の回答にも「通勤は会社から通勤費が支給されるもので、事故があった際も労災の対象となるものであるのでプライベートではない」というコメントがございましたが、上記の場合も同様に社員の言い分は通用せず、会社の方針に従ってもらうという考え方でよいでしょうか。
投稿日:2020/06/02 15:36 ID:QA-0093828
- 悩める労務担当さん
- 愛知県/商社(専門)(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
社員さんの「電車通勤を前提に今の家を買ったばかりなのに納得がいかない…」の主旨がわかりかねますね。特に不利益はないと思いますが、なぜそこまで電車通勤に固執するのでしょうか?
コロナ対策という安全配慮面と、働き方改革面での業務指示ですから、再度、よく説明するとともに、就業規則をよ確認し、場合によっては、懲戒処分ということになります。
社有車を与えて、直行直帰ということは、業務命令ということになります。
投稿日:2020/06/03 11:57 ID:QA-0093852
相談者より
早速のご回答有り難うございました。
安心いたしました。
特に不利益となることはないと思っております。
上長から改めて会社の施策だということをよく説明いただくようお願いしたいと思います。
投稿日:2020/06/03 18:14 ID:QA-0093879大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
業務
通勤がプライベートであれば労災対象とはなりません。そのような言い訳は通用しませんが、自動車通勤ができない身体的理由などあるのでしょうか?自動車通勤で一切社員の持ち出しが無いのであれば、聞く必要はないと思います。ただし移行への猶予期間は弾力的に十分時間を取って対応すべきでしょう。
投稿日:2020/06/03 13:50 ID:QA-0093860
相談者より
早速のご回答ありがとうございます。
出社後は自動車にて営業活動を行なっており、知る限り自動車通勤ができない身体的理由は特にないはずですが、念のため確認した上で、改めて上長から説明いただこうと思います。
投稿日:2020/06/03 18:19 ID:QA-0093881大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、確かに通勤に関しましてはプライベートな行為ではございませんが、その事と通勤手段の変更指示につきましては全く別問題になります。会社の関わる行為なので何でも強制出来るという事にはなりえません。
当事案につきましても、コロナ事由とはいえ、慣れた電車通勤を突然社有車通勤に強制的に変更するというのでは余りに強引過ぎる不適切な措置といえます。まして(御社の場合には該当しないかもしれませんが)仮に運転免許を有していない社員がいれば当然ながら実行する事自体が不可能なはずです。
従いまして、こうした事柄を全員に無理矢理強制指示する事は避けるべきであって、社会情勢を踏まえ可能であれば極力変更をお願いするといった程度に留められるべきです。
投稿日:2020/06/03 17:57 ID:QA-0093877
相談者より
ご回答ありがとうございます。
仰られるとおり、コロナ事由ということだけで単純に通勤方法を電車通勤から社有車通勤に変更してください、ということであれば少々強引かと思います。しかし、今回はこの機に会社として今後の働き方を変えるという観点で、より効率のよい営業活動をする為、直行直帰の働き方にシフトしてお客様への訪問件数を増やしてくださいという点もあるのですが、それでもやはり業務命令とするのは難しいのでしょうか。
投稿日:2020/06/04 10:40 ID:QA-0093906参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
ご質問の件につきましては、お示しされました内容も念頭に置いた上で先に理由を付して回答させて頂いた通りになります。
勿論、こうした直接法的定めのない事柄に関しましては様々な見解がございますので、最終的な判断につきましてはご参考の上で御社にて決められるようお願いいたします。
投稿日:2020/06/04 11:24 ID:QA-0093910
相談者より
再度のご回答有り難うございます。
仰られるとおり法的定めがないものなので見解が様々となるのは致し方ないことですね。
皆様のご意見を参考にさせて頂いて方向性を検討していきたいと思います。
お手数をお掛け致しました。
投稿日:2020/06/08 20:16 ID:QA-0094012参考になった
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