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新型コロナ 同居の家族が感染した場合

いつもお世話になっております。
新型コロナの取り扱いについて質問させていただきます。

罹患者がでた場合を想定して、社内での対策を検討しています
以下の3つについてご指導をお願い致します

①同居の家族が感染し、職員が濃厚接触者となり出勤停止をする場合
この場合は、会社が出勤停止にしているため、休業手当の支払いが必要になるでしょうか・・?
また、職員が有給休暇を使いたいむねの申し出をした場合は、有給取得が可能でしょうか?

②職場内で感染者が発生し、他の職員が高齢・基礎疾患等の重症化リスクがあるため、自主的に会社を休む場合
この場合は、職員が自主的に休むため、休業手当の支払いは不要でしょうか?
職員が有給休暇を取得するか無休扱いとなりますか?
また、②のケースで、会社が出勤停止を命じた場合は、休業手当の支払いが必要になりますか?

③職員が感染した場合、業務起因の場合は、労災適用になると聞きました
そうなると、当初の3日間については休業補償を支払うことになりますか?

根本的なことが分からなくなってしまったのですが、休業手当支給対象日に本人が有給を請求することは可能でしょうか?
ここのところもご教授くださると助かります

お忙しいところ恐縮ですが宜しくお願い致します

投稿日:2020/06/02 12:56 ID:QA-0093820

まめすけさん
埼玉県/販売・小売(企業規模 10001人以上)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①休業手当は必要です。ただし、保健所の指示であれば、不要といえます。
 本人が有休を申し出れば、可能です。

②自主的に休む場合は、不要ですが、会社が命じた場合には、必要です。

③待期期間は平均賃金の60%以上の支給が必要です。
 本人が希望した場合には、有休をしてもかまいません。

投稿日:2020/06/02 16:26 ID:QA-0093832

相談者より

ご回答ありがとうございます

もう一つお聞きしたいのですが、休業手当を払う日の勤怠は欠勤扱いになりますか?

投稿日:2020/06/03 09:11 ID:QA-0093840大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

①会社命令による出勤停止は休業補償6割以上が必要です。有休取得は社員の権利ですので、申請があれば認める必要があります。
②自主欠勤は補償不要です。有休を取るか欠勤控除かは本人が選びます。会社が指示して休業させるなら休業補償必要です。
③労災適用前の期間は会社が6話以上の休業補償を行って下さい。

投稿日:2020/06/02 16:54 ID:QA-0093834

相談者より

ご回答ありがとうございます

もう一つお聞きしたいのですが、休業手当を払う日の勤怠は欠勤扱いになりますか?

投稿日:2020/06/03 09:11 ID:QA-0093841大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

日常的Q&Aから判断困難な状況が多い

▼濃厚接触の個別・具体的状況、高齢・基礎疾患保有、業務起因の公衆衛生上の判断基準など、本人は当然、企業としても、未知の要素をどう取扱うか、法的根拠、日常的経験則から、何が正解か、判断できないことだらけです。
▼労基署、や、労働相談コーナーに意見を求められることをお薦めします。全国で380カ所あり、下記、サイトからアクセスできます。
< https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html >
▼ある程度は、厚労省・新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)で直近情報を得ることは可能です。が、個別事項では、ピンポイントを言う訳にはいきません。
< https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html >

投稿日:2020/06/03 10:10 ID:QA-0093843

相談者より

ありがとうございました
労基署に確認してみます

投稿日:2020/06/03 16:39 ID:QA-0093872大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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