事業譲渡 転籍先の雇用条件通知書発行における注意点は?
事業譲渡によって、転籍を検討する社員に対して、転籍先の雇用条件を通知する書面には、どのような項目を記載すればよろしいでしょうか。
私は、転籍先の労務担当の者です。
社員は、まだ同意していない状態で、書面は検討材料としてお渡しします。同意した方には、別途、雇用契約書を発行する予定です。
通常の雇用契約の絶対的・相対的明示事項とは別に、注意点があればご指導いただければ幸いです。
お手数をおかけします。よろしくお願いいたします。
投稿日:2020/05/28 12:25 ID:QA-0093706
- fcさん
- 広島県/化学(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、実際の労働条件と異なっていればトラブルに繋がる事は必至ですので、基本的には雇用契約書と同じ内容を記載されるべきといえます。分かりやすく言えば、求人におきまして応募者に待遇を示される場合と同様と考えるとよいでしょう。
投稿日:2020/05/29 10:14 ID:QA-0093732
相談者より
大変参考になりました。
雇用契約書と同じ内容の記載が必要ですね。
ご指導いただきありがとうございました。
投稿日:2020/06/01 12:14 ID:QA-0093786大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
正確さ
給与始め労働条件は従業員にとって何より重大な情報ですから、転籍を飲むかどうか判断する上で欠かせない情報をくまなく記載するべきだと思います。雇用契約に必要な情報は最低限絶対必要といえるでしょう。それ以外にも勤務実態、実働時間、残業状況や転勤など、「こんなはずではなかった」という後日の退職が一番手間とコストの無駄になりますので、しっかり情報開示を進めて下さい。
投稿日:2020/05/29 21:28 ID:QA-0093755
相談者より
従業員の納得感と後の手間を考えると詳細な情報開示が必要ですね。
お陰様で、方向性が決まりました。
ご指導いただきありがとうございました。
投稿日:2020/06/01 12:17 ID:QA-0093787大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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転籍通知書での通達を実施する前に、該当社員への真摯な事前説明が重要です。