代表取締役の有給休暇
弊社代表取締役は、日本人ですが、この7月より、部門長より昇進いたしました。
レポートラインとして、米国本社にマネージャがおりますが、この場合、日本における代表者であるので、今まで彼が従っていた就業規則には、一切関知しない、との理解でよろしいでしょうか。
投稿日:2007/08/06 16:24 ID:QA-0009347
- *****さん
- 東京都/機械(企業規模 101~300人)
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ご利用頂き有難うございます。
法人の代表取締役は労働者には該当しませんので、労働基準法は全て適用除外となります。
また、外国本社の存在自体、この問題と直接関係はございません。
従いまして、表題の年次有休も含め、御社就業規則における従業員に関する規定が適用されることは一切無いといえます。
投稿日:2007/08/07 00:22 ID:QA-0009355
相談者より
投稿日:2007/08/07 00:22 ID:QA-0033743大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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