高齢者再雇用制度について
お世話になります。
さて、高齢者再雇用制度についてご教示いただきたく、よろしくお願いいたします。
定年を迎える従業員が初めて出るのですが、当該従業員の現在の業務は、その従業員のみが行ってきた業務であり、定年退職すると同時に撤退しようと考えております。尚、今後も毎年定年退職者が出てくることや、当該従業員のようなケースを考えて、高齢者再雇用の条件として下記のようにしたいと思います。
・本人が希望する者
・1年毎の雇用契約とするもの
・会社が提示する業務内容に合意できること
・年間の人事考課(個人の業績評価)があ る一定レベル(具体的に提示する)を下 回った場合、雇用契約 の更新をしな い。(厚生年金受給年令まで雇用しな い。)
以上の内容を労働組合と合意した上で制度・規則化したいと考えておりますが、法的に問題はないでしょうか。
投稿日:2007/08/06 10:33 ID:QA-0009335
- *****さん
- 大阪府/その他業種(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、定年退職後の再雇用に関しましては本人が希望する場合、高年齢者雇用安定法の主旨からしまして「65歳までの安定した雇用」を可能にすることが要求されます。
従いまして、「1年毎の雇用契約とするもの」についてはそれ自体違法には当たりませんが、年齢や会社都合等で単純に更新拒否をすることは許されませんので、文面にございますように評価基準を明確にした上で、大きな問題がない場合には原則として契約更新を行うことが必要です。
また、業務内容につきましても同様で、本人が客観的に見て就労困難な条件のみを提示することは事実上高年齢者の雇用を認めないことになってしまいますので避けなければなりません。
短時間労働にしたりする等、再雇用の労働条件をある程度変更することは構いませんが、就労自体が明らかに無理と判断されるような内容提示をされないようご注意下さい。
投稿日:2007/08/06 11:24 ID:QA-0009337
相談者より
早速のご回答、ありがとうございます。
65歳までの安定した雇用という趣旨は理解できるのですが、一方で採算の合わない事業もその従業員を再雇用してまで継続するのか、という事業上の問題もあります。会社としては、そのほかに他の人を雇用してでもやらなければならない業務もあり、不慣れであっても、そちらの業務で再雇用したいと考えています。今まで全く営業経験のない社員を営業にするなど、無理な業務は想定していませんが、年令やスキルも考慮の上、本人の少しの努力でできる範囲の業務を用意したいと思っています。また、居所の移転を伴うような実質就労不可能なことは避けますし、そうした配慮の上でも本人が「その業務ではやりたくない、他の業務にしてくれ」と言われても、再雇用しなくてはならないでしょうか。
また評価基準も、本人と期初に面談の上、業務のテーマを設定して、中間期に見直し期末に本人と上司双方納得の上で評価したものが業績未達成が何度かあった場合、やむをえないが契約を更新しないというやり方にしたいと考えていますので、現実的にはほとんど発生しないと想定していますが
そうした範囲ではいかがでしょうか。
投稿日:2007/08/06 11:46 ID:QA-0033735大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
こちらこそご返事頂き有難うございます。
繰り返しになりますが、高年齢者雇用安定法の主旨はあくまで「65歳までの雇用の安定」にありますので、本人の希望をそのまま認めなければならないといった義務は決してございません。
例えば、業務内容が変わっても就労が十分に可能であれば問題ないので、それで本人と合意できないようであれば再雇用に至らなくても基本的には問題ございません。
ご指摘の内容であれば十分妥当と思われますので、後は組合と十分協議して細部を詰めて頂ければと思います。
投稿日:2007/08/06 23:50 ID:QA-0009353
相談者より
ご丁寧にありがとうございました。
当方としても、本人の希望と会社の意思がなるべくマッチするように、コミュニケーションをとりながら、また、再雇用後も単なるルーチンでなく、業績目標に対して評価をすることで本人のモチベーションの維持と会社方針とのミスマッチの防止をしていきたいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2007/08/07 09:35 ID:QA-0033741大変参考になった
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