季節性のある業務の雇用保険について
季節性のある業務(短期雇用)に関する雇用保険についてご教示ください。
6月下旬から11月中旬まで毎年、季節性のある業務で同じ人を雇用してきたのですが、
コンプライアンス関連で見直しをしている際に雇用保険の加入が必要ではないか、
という意見が出ました。
雇用契約の内容としては毎年、
契約期間を6月21日~11月20日とし、
準備期:6月下旬~7月下旬まで、週所定労働時間20時間未満(週3日程度、1日4.5時間)
繁忙期:7月下旬~10月末はフルタイム(週所定労働時間30時間以上、休日出勤あり)
片付期:11月中旬(7稼働日)、この期間の所定労働時間30時間未満(1日6時間)
(※11月上旬はまとめて休み)
という風に分けて記載しています。
(※受注状況等によって多少前後する旨、付記しています)
これまでの認識は、契約期間としては5か月だけれども、
全雇用期間(22週)で週所定労働時間を計算すると30時間未満なので、
雇用保険の適用外という認識でした。
指摘した方は
「契約自体は5か月あるので、
短期雇用特例被保険者に該当するのではないか」という意見でした。
(なお、この期間外にも単発でお願いすることがあり、
それは数か月に2~3日程度なので以前と同じ時給でということで、書面等は省略してしまっています)
投稿日:2020/05/14 15:37 ID:QA-0093185
- Penpenさん
- 北海道/食品(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、短期雇用特例被保険者の要件である4カ月を超える雇用契約期間と週所定労働時間30時間以上の両方を同時に満たしておりませんので、適用対象にはならないものと考えられます。雇用契約期間のみで判断されるものではない点に留意すべきといえるでしょう。
投稿日:2020/05/15 15:49 ID:QA-0093231
相談者より
やはり、
・4カ月を超える雇用契約期間
・週所定労働時間30時間以上
の両方を同時に満たすことが必要なのですね。
大変参考になりました。ありがとうございます。
投稿日:2020/05/22 15:10 ID:QA-0093502大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
雇用保険について トライアル雇用で入社して雇用保険... [2022/02/15]
-
雇用保険の加入要件について 雇用保険は労働時間が週20時間以... [2020/04/09]
-
週の所定労働時間の設定について 1日の所定労働時間と週の所定労働... [2021/07/10]
-
雇用保険の資格喪失日について教えてください。 5月31日まで週所定労働時間が2... [2022/06/09]
-
雇用保険の加入判断について 入社当時は雇用保険未加入だったパ... [2020/03/12]
-
障害者の雇用 障害者を雇用する際の留意点を教え... [2006/12/05]
-
フレックスタイム制の残業時間について フレックスタイム制の残業の端数処... [2023/01/27]
-
フレックスにおける育休復帰者の月途中日割 フレックスタイム制を適用している... [2024/03/15]
-
再雇用後の退職金水準について 統計データがあるかどうか分かりま... [2006/02/24]
-
外国人労働者の雇用について 外国人の方を雇い入れる際の注意事... [2005/08/23]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
雇用保険マルチジョブホルダー制度の周知文
2022年1月1日から新設された「雇用保険マルチジョブホルダー制度」について、社内に周知するための文例です。
業務の週報
週次で業務を報告するためのテンプレートです。