雇用調整助成金_休業規模要件について
	タイトルの件につきまして、ご教授いただきたく投稿します。
 
 ある雇用保険拠点において、生産量要件が前年同月比で5%以上減少しており、
 営業日は、20日で、在籍従業員が1,000名とします。
 しかしながら、ある部門のみ休業社員が5名。休業日数は10日の場合、以下の2つのパターンにおいて、
 どちらが雇用調整助成金の適用となりますでしょうか。
 
 休業対象となる労働者全員の所定労働日数という表記もあり、混乱しています。
 
 ■パターンA(休業対象者のみで計算)
 所定営業日20日×5名休業=100日
 100×1/30=3.33日
 対象月において、延べ3.33日以上の休業が必要
 
 この場合には、休業協定書において、休業従業員の範囲を定めておくことで、適用対象となる。
 
 ■パターンB(全従業員で計算)
 所定営業日20日×在籍従業員1,000名=20,000日
 20,000日×1/30=666.66日
 対象月において、延べ666.66日以上の休業が必要
 
 よろしくお願いいたします。    
投稿日:2020/05/07 14:53 ID:QA-0092940
- 悩み子さん
- 東京都/HRビジネス(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
休業規模要件は、パターンBで算出します。
投稿日:2020/05/07 16:08 ID:QA-0092944
相談者より
ありがとうございます
投稿日:2020/05/11 14:32 ID:QA-0093030大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
                ご利用頂き有難うございます。
 
 ご相談の件ですが、雇用調整助成金における「対象労働者」とは、要件を満たしている場合に受給対象となる労働者を示すものです。
 
 従いまして、実際に休業している労働者のみならず原則としまして全ての労働者、つまりBの方式で計算する事になります。                
投稿日:2020/05/08 20:17 ID:QA-0092983
相談者より
                回答ありがとうございます。
リーマンショック時の雇用調整助成金では、休業対象者の範囲を設定し、休業対象部門における人数・時間で計算をしていたケースがあると伺いました。
そのため、今回もそのような範囲の設定を行うことで、出来ないものかとご質問させていただきました。
回答ありがとうございました。                
投稿日:2020/05/11 14:35 ID:QA-0093032大変参考になった
    回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
    回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
    ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
    
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