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休業期間中に私傷病発生

いつもお世話になります。
弊社では、新型コロナウイルス感染拡大により
半数近くの従業員を計画的に休業させております。

全対象者の休業手当として100%支払い、雇用調整助成金
支給も受けております。

休業中の従業員に関して質問です。

1.休業中の者にも一日2度のメールチェックを義務付け
顧客からの問い合わせを連絡することは違法ではないでしょうか?

2.休業日において、私傷病(コロナではありません)に罹患した場合
休業の対象者にならないでしょうか?
(休業ではなく、有給休暇扱いとなりますか?)

以上2点、ご回答いただきたく、よろしくお願いいたします

投稿日:2020/09/02 14:47 ID:QA-0096376

総務人事担当者さん
愛知県/機械(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1について
 メールチェックくらいであれば、労働とはとられない可能性が高いといえますが、顧客対応ということであれば、その時間は、原則として、労働時間ということになります。

2について
 休業をすでに命じていたのであれば、休業が優先されます。

投稿日:2020/09/03 13:17 ID:QA-0096403

相談者より

ご回答ありがとうございました。
休業時の業務指示がないよう気をつけます。

また、2については休業が優先されるとのこと
誤った処理をせずに済みます。
どうもありがとうございました

投稿日:2020/09/03 14:50 ID:QA-0096409大変参考になった

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