雇用調整助成金の休業協定書の1日の賃金額の算定方法について
お世話になっております。いつも参考にさせていただいております。雇用調整助成金について質問させていただきます。よろしくお願いいたします。
厚労省の休業協定書の雛形には、「1日当たりの賃金額の算定方法」を暦日数ではなく、所定労働日数を使って休業手当を求める計算式が記載されております。こちらで先生方の回答を拝見した結果、雛形方式だと、最終的に支給申請書類である様式特第8号の「雇用調整助成金助成額算定書」の(3)に365日ではなく、所定労働日数を記載することができ、助成額が高くなることも理解しました。しかし、助成額が高くなるということは、前提として会社が出す休業手当の額も高くなるのではないかと思いました。一方、365日を用いる平均賃金方式は、休業手当の額も低く抑えられるのではないかと思いました。
たとえば、直近3か月(2020年1月~3月)の賃金総額が75万円(内訳/固定月給24万円、通勤手当0.5万円、残業代0.5万円の3か月分)、休業手当の支給率は仮に65%として質問させていただきます。
まず、労基法上の最低休業手当は、75万円÷91日×0.65=5358円(A)となり、仮に所定労働日数が21日間ある4月に1日休業した場合には、24万円÷21日=11428円を控除し、休業手当として5358円を支給することになると思います。
一方、厚労省の休業協定書の雛形の計算式を用いた場合、24万円÷21×0.65=7428円(B)を休業手当として支給し、11428円を控除することになると思います。
仮に全社員が25万円の給与を1年間もらい(賞与なし)、年間所定労働日数が240日で、解雇なしの大企業の場合、計算してみたところ助成額単価はA方式だと4007円、B方式だと6093円となり、支払った休業手当から助成額を引いた金額はどちらも約1300円くらいでした。そして、給与単価が高くなると助成額は上限にぶつかり、この払った額と助成額の差が大きくなっていくことを考えると、上限までの余地が大きい平均賃金方式の方が休業手当として会社が支払った何割が助成金として戻ってくるという観点では、良いのではないかと思いました。
会社としては社員にできるだけ多く支給したいのですが、取引先への支払い等もあるため一時的とはいえ、会社が支払うキャッシュを少なくしたいということも考えると、協定書の雛形を用いず、平均賃金で協定を結ぶという判断があってもよいのかもしれないと思いました。長くなって申し訳ありませんが、この認識が正しいのかもわからず、もしおかしいところがありましたら、先生方のご意見をいただけますと幸いです。
投稿日:2020/05/05 23:56 ID:QA-0092878
- mhhさん
- 東京都/広告・デザイン・イベント(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、基本的にはご認識の通りで、平均賃金を基に休業手当を計算し支給される方がキャッシュに要する額及び補償上限額の観点から有利な点があるものといえるでしょう。
但し、そもそも雇用調整助成金の主旨は、労使間で話し合われ補償されることになった休業手当に対し国が援助を行うというものです。従いまして、助成金内容の損得を先に考えてから支給される手当額の計算方法を決めるというのはある意味本末転倒というのが私共の見解になります。
投稿日:2020/05/06 18:17 ID:QA-0092898
相談者より
ご回答ありがとうございます。
おっしゃる通り、助成金の趣旨を踏まえたうえで、経営判断を行いたいと思います。
投稿日:2020/05/07 11:00 ID:QA-0092922大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご認識のとおり、休業手当を先に支払ったあと、助成金が入金されるまで早くても1月はかかりますので、会社の事情によっては、平均賃金で協定を結ぶという選択になろうかと思います。
ここは、会社ごとの経営判断となりますので、外部がとやかくいえることではありません。
上限額については、引き上げるということを政府は言明しております。
投稿日:2020/05/06 19:16 ID:QA-0092904
相談者より
ご回答ありがとうございます。
上限額の引き上げが行われるようですが、これまでの政策の出し方を見ると、対象は中小企業だけとか、20人以下だけとかになる可能性もあると思っているため、情報をしっかりと把握するようにいたします。
投稿日:2020/05/07 10:59 ID:QA-0092921大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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