雇用調整助成金の対象期間に関する記入方法について
雇用調整助成金の対象期間に関する記入方法について、質問でございます。
1. 「休業等実施計画(変更)届」の①届出事業主の状況→(3)対象期間ですが、最大1年まで指定できる為、休業がいつまで続くか分からない場合は、1年間指定してしまえば良いという話を聞きました。
その場合、4月10日からの休業であれば、2020/4/10~2021/4/9とすることは問題ありませんでしょうか。
2. 「休業協定書」に休業の実施期間と実施日数を記載するかと思いますが、弊社では4/10~6/30までで予定しております。短くなる可能性も長くなる可能性もあるのですが、先程の対象期間を1年間としている為、休業協定書に記載の期間も同様にして、日数もその分増やさなければならないでしょうか。
以上どうぞ宜しくお願い致します。
投稿日:2020/05/03 21:26 ID:QA-0092825
- MK太郎さん
- 神奈川県/教育(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1.について
1年間で問題ありません。
2.について
同様にする必要はありません。7/1以後は、休業が続くようであれば、再度休業協定書を提出してください。
投稿日:2020/05/04 18:20 ID:QA-0092845
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、休業実績ではなくあくまで計画ですので、実際に1年程度の休業が見込まれる場合ですと記載される事で差し支えございません。
但し、協定書の内容と相違があるのは問題がございますので、協定書上での実施予定期間が4/10~6/30であれば合意に基づいて4/10~6/30で記載されるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2020/05/04 20:09 ID:QA-0092852
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