年次有給休暇の時間休に関連する「1日の時間数」の求め方
平素よりお世話になって折ります。
年次有給休暇の時間休に関連する「1日の時間数」の求め方についてご教示願います。
送迎担当のパート職員が2名います。
両名の職員が令和2年度より隔週交替で送迎を行うことになりました。
年の所定労働日数は130日で週の労働日数が3日と求められました。
日の勤務時間は6時間のみです。
①この6時間を時間休の1日の時間数する
6時間 × 5日分 = 30時間
②隔週勤務ですので半分の3時間を時間休の1日の時間数する
3時間 × 5日分 = 15時間
また、3時間については、厚生労働省HPにある「時間単位年休1日の時間数」の
「※日によって所定労働時間数が異なる場合は、1年間における1日平均所定労働時間数」を参考に求めると以下の様になります。
但し、1年間を365日とするか年の所定労働日数の130日にするのか判断できません。
130日 × 6時間 = 780時間(年間の総所定労働時間)
780時間 ÷ 365日 = 2.136時間 ≒ 3時間(切り上げ)
【時間単位年休1日の時間数】 ~ 厚生労働省HPより ~
1日分の年次有給休暇に対応する時間数を所定労働時間数(※)を基に定めます。
時間に満たない端数がある場合は時間単位に切り上げてから計算します。
※日によって所定労働時間数が異なる場合は、1年間における1日平均所定労働時間数
(これが決められていない場合は決められている期間における1日平均所定労働時間数)に基づいて定めます。
(例)1日の所定労働時間が7時間30分で5日分の時間単位年休
→ 7時間30分を切り上げて1日8時間とする。
→ 8時間×5日=40時間分の時間単位年休
(7時間30分×5日=37時間30分を切り上げて38時間ではない。)
以上。宜しくお願い致します。
投稿日:2020/04/18 16:17 ID:QA-0092327
- 尚さん
- 鹿児島県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、時間単位年休の1日の時間数に関しましては、勤務日数等に関係なく1日の所定労働日数によって決められることになります。
当事案の場合ですと、1日の所定労働時間数は6時間ですので、たとえ隔週勤務であっても、この6時間が1日の時間数となります。
投稿日:2020/04/20 18:05 ID:QA-0092369
相談者より
ご回答、ありがとうございます。
参考にして年次有給休暇管理を進めていきたいと思います。
投稿日:2020/04/21 10:13 ID:QA-0092393大変参考になった
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