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緊急事態宣言に伴う自宅待機

他の方も相談されてましたが、下記についてはっきりとした回答がなかったようですので、相談です。
弊社は大阪市内に事業所があります。業種としてはITとなります。今回の緊急事態宣言の発令に伴い、正社員在宅勤務が可能な業務の1部の派遣社員は在宅勤務となりました。
ただし、1部の派遣社員の方に関してはプロジェクトの機密性から通常から特定の者しか入室できないカメラ監視付のセキュリティの高い部屋にて、その部屋のマシンでしか作業出来ない契約となっておりますので在宅勤務は不可能です。
よって、その派遣社員さんには派遣元もしくは自宅待機を派遣元にお願いしたところ、派遣先の責に帰すべき理由にあたるから60%払って欲しいと一点張りです。
この場合、派遣先の責任になりますでしょうか?

兵庫県から通っている派遣社員もいるなか、そのプロジェクトの派遣社員達を出社させると指揮命令の正社員を出社させる必要もあり、会社側としては安全を確保する為には仕方ないと思いますが、いかがでしょうか?

投稿日:2020/04/11 18:18 ID:QA-0092094

京neneさん
大阪府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

派遣先に責任はないが、現場工夫が不可欠

▼労基法26条の休業手当の当事者は、「使用者」(派遣元)であって、「発注先」ではありませんので、派遣先である御社が登場する局面はありません。
▼派遣元の場合も、被用者(派遣社員)に対し、自宅待機は、法に定める不可抗力とは見做されず、休業手当の対象とはなりません。
▼然し、事の重大性、緊急性に鑑み、政府は、雇用調整助成金制度を拡充し、中小企業では、賃金の最大9割補償を打ち出しています。
▼以上、御社としては、派遣会社の支払要求に応じる必要はありませんが、派遣元の在宅勤務を拒否することもできません。その辺の乗切り策は御社ご自身の創意工夫次第です。

投稿日:2020/04/13 12:13 ID:QA-0092118

相談者より

ご回答ありがとうございます。
あくまでも休業手当は派遣先ではなく派遣元であるとのこと、大変参考になりました。

投稿日:2020/04/13 20:37 ID:QA-0092158大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

派遣法では、派遣契約の途中解除であれば、派遣先が休業手当等の支払い義務が生じますが、
一時的休業など、契約解除でない限りは、派遣先に休業手当等の負担義務等は生じません。

よって、派遣先が負担するかどうかは、派遣元・先間の契約がどうなっているのか、あるいは話し合いによるということになります。

投稿日:2020/04/13 14:29 ID:QA-0092128

相談者より

ご回答ありがとうございます。
弊社としましても途中解約する気はなく、派遣契約を継続するために安全に配慮したつもりが、いきなり60%の請求を強気でされ困っておりました。
しっかり協議したいと思います

投稿日:2020/04/13 20:42 ID:QA-0092159大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、派遣社員に対する賃金支払義務は雇用主である派遣元にございますので、休業手当の支給に関しましても当然に派遣元がその責を負う事になります。

従いまして、休業手当の支払いを直接派遣元が御社に請求されても直ちに応じる義務まではございません。

その一方で、休業手当を派遣元が支給された上で、それに要した費用負担をどのようにされるかについては労働者派遣契約に基づき両社間で協議して決められるべき事柄になります。恐らくこのような非常事態の取扱いについてまで契約内容で明確に定められていない可能性は高いでしょうが、いずれにしましてもどちらかが必ず負担しなければならないといった事柄ではございませんので、真摯に話し合いの場を持たれて解決されるべきといえます。

投稿日:2020/04/13 20:00 ID:QA-0092152

相談者より

ご回答ありがとうございます。
契約書を確認しても途中解除については取り決めでありますが、こういった場合のことは書かれておりませんでした。
ですが、他の取引先は全て60%払っていただけるので払って下さいと本当かどうかわからないことを強気でおっしゃるので困っておりました。
助成金の話も含め、しっかり協議したいと思います。

投稿日:2020/04/13 20:46 ID:QA-0092160大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

話し合い

何の60%か不明ですが、派遣料金は派遣社員の給与ではありませんので、この60%という数字自体に法的根拠のあるものではないと思われます。しかし派遣会社は派遣社員の給与補償が必要ですので、貴社が国から操業停止を命じられたりしない限りは貴社の自主的操業停止とも取れます。そうなれば派遣会社との話し合いで、「派遣料金」をどの程度支払うかの交渉で、60%は一つの交渉材料ということでしょう。

投稿日:2020/04/14 09:45 ID:QA-0092176

相談者より

ご回答、ありがとうございます。
そうですね、派遣社員が安心して自宅待機できるよう派遣元とも十分話し合いをしたいと思います。

投稿日:2020/04/14 17:22 ID:QA-0092196大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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