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選択定年制

当社は現在、65歳への定年延長に向けて検討をしています。

60歳定年に向けて生活設計を立てていた方もいることから、選択定年制の導入も視野に入れているところです。

選択定年制は「定年退職を前に、サラリーマンが自分の自由意思(自己都合)で早期退職を選択できる制度」とありますが、65歳の定年か60歳の定年の2つの選択肢を選べる制度にすることも可能なのでしょうか。それともあくまで自由意志にまかせないといけないのでしょうか?
61歳で定年とする方、63歳で定年とする方等。

もちろん、60歳を選んだ方はその後は雇用継続となり、希望する限り65歳まで勤務することは可能です。

ご教示を宜しくお願い致します。

投稿日:2020/04/10 14:48 ID:QA-0092063

ミミモモさん
新潟県/建築・土木・設計(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

違法とは言えず、検討に値する

▼本件に関する、現行の法定事項は、以下の3点です。
①「60歳未満定年の禁止 ② 「65歳までの高年齢者雇用確保措置」 ③ 「中高年齢者が離職する場合の措置」
▼何れの措置も、65歳迄の就労機会の確保です。実態は、定年の引上げで対応している企業割合は、精々2割といった処です。
▼その何れも、定年引上は一律方式で、ご相談のような、複数定年からの個人選択に任せると言ったものではありません。
▼法には定めはありませんが、その趣旨に照らせば、違法とはいえないと思います。弊職にとっても最初の事案であり、的確に指摘できませんが、検討視野に入れられる値打ちがあると思います。

投稿日:2020/04/12 14:37 ID:QA-0092100

相談者より

早速のご回答、有難うございました。
法に抵触しないかどうか不安でしたので、すっきりしました。
今後更に検討し、会社と社員双方にとってより良いものにしていきたいと思います。

投稿日:2020/04/13 09:16 ID:QA-0092106大変参考になった

回答が参考になった 0

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