休業手当の支給率に差を持たせることについて
いつも参考にさせていただいております。
期間の定めのある従業員に対し平均賃金の8割を、期間の定めのない従業員に対しては平均賃金の6割を支給する旨の休業協定に基づき休業させることに法的な問題はございますでしょうか?
また、この休業協定に基づき雇用調整助成金の計画届を提出した場合、想定される問題はございますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
投稿日:2020/04/09 13:19 ID:QA-0092003
- サブロウシロウさん
- 東京都/販売・小売(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、改正法上の同一労働同一賃金の主旨から有期雇用契約の従業員に有利な扱いをされる分には差し支えございません。その逆の措置については避ける必要がございます。
そして、協定内容に基づいた手当支給内容であれば、助成金受給にも影響はないものと考えられます。
投稿日:2020/04/09 18:44 ID:QA-0092022
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。大変参考になりました。
投稿日:2020/04/09 23:21 ID:QA-0092037大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
支給率に差を設けても、問題はありませんが、
助成額算出では、低い率=60%の方で算出されることになってしまいます。
投稿日:2020/04/09 19:29 ID:QA-0092026
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
大変参考になりました。
投稿日:2020/04/09 23:22 ID:QA-0092038大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
労働者、特に非正規雇用者への手厚い対応ですので問題ないでしょう。特段の取扱いについて情報は見当たりませんでした。
投稿日:2020/04/10 09:57 ID:QA-0092045
相談者より
ご回答いただきありがとうございます
大変参考になりました。
投稿日:2020/04/10 22:25 ID:QA-0092080大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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