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派遣契約期間中の就業日が少ない場合

極端な例ですが、派遣労働者との雇用契約は31日以上の期間で契約をしたうえで、派遣先のシフトの都合で契約期間中の就業日が1日のみになることは法的には問題はないのでしょうか。
また、その場合、30日以下の契約を禁止することと矛盾しているように感じますが、31日以上の期間の契約中に派遣元がとるべき責務やデメリットはありますか?

投稿日:2020/04/08 22:13 ID:QA-0091992

ためごろうさん
京都府/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、厚生労働省の改正法Q&Aにおきまして「雇用期間が31日以上の労働契約を締結しているにもかかわらず、就労日数が1日しかない、あるいは契約期間中の初日と最終日しか就労日数がないといった場合は、明らかに「社会通念上妥当」と言えないと考えられる」と示されています。

従いまして、そのような脱法的措置ともいえる契約のやり方につきましては避ける必要がございます。

投稿日:2020/04/09 17:33 ID:QA-0092016

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
今般のコロナウイルスの影響もあり需要が不安定となっているようですので、時期や職種によっては慎重に対応しようと思います。

投稿日:2020/04/10 13:05 ID:QA-0092058大変参考になった

回答が参考になった 0

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