退職がわかっている職員への年休付与について
いつもお世話になっております。
さて、この3月末で定年退職し、4月から再雇用者としてフルタイマーとして働く職員がおります。
残念ながら、継続雇用後の配属先等労働条件が合致せず、4月末で退職することとなりました。
これまで、再雇用者の場合、年休の残日数を引き継ぐうえ、就業規則上20日の年休が付与されることとなります。
今回、就業期間が1か月ということもあり、年休の残日数に加え、1年間フルで働く職員と同等の年休を付与するのはどうかと上司から言われております。担当としては、法律もさることながら、そもそも就業規則で規定されていないことなので、付与せざるを得ないと考えております。
この場合、年休を付与しないという選択はできるのでしょうか。
また、付与しない場合、法的根拠等はどのようなものになりますでしょうか。
ご教示ください。
投稿日:2020/03/24 11:21 ID:QA-0091605
- bluemonkさん
- 新潟県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
付与しない選択肢は不可
▼年休は過去の勤務実績に対して付与される法定事項なので、年休を付与しないという選択肢はありません。
▼但し、付与した上で、退職に際し買い取ることは、違法とはなりません。尚、税法上は退職所得となります。
投稿日:2020/03/25 11:35 ID:QA-0091615
相談者より
ありがとうございます。
上司に報告し、理解してもらいます。
投稿日:2020/03/25 12:06 ID:QA-0091620大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、就業期間の長短に関わらず法令上発生する年休付与日数は全て与えなければなりません。
従いまして、本件に関しましても例外は認められず、残年休の継続に加えまして20日の年休も付与されることが必要です。
投稿日:2020/03/25 11:42 ID:QA-0091616
相談者より
ありがとうございます。
もう一度上司にその旨説明します。
投稿日:2020/03/25 12:06 ID:QA-0091619大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
継続勤務
再雇用でも継続勤務となるので年休も法定通り付与する義務があります。
買い取りの交渉などは可能でしょう。
投稿日:2020/03/25 12:36 ID:QA-0091625
相談者より
ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
投稿日:2020/03/26 08:18 ID:QA-0091639大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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