振込手数料を引いてよいのでしょうか
退職者に給与の現金支給をします。
本人に取りに来て頂くつもりですが、振り込みを依頼された場合、振込手数料を支給額から差し引いてもよいのでしょうか。
また現金書留を選んだ場合、通信費を差し引いても良いのでしょうか。
投稿日:2020/03/23 17:29 ID:QA-0091588
- クリーンさん
- 千葉県/その他業種(企業規模 31~50人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働基準法におきまして賃金は全額払いが必要と定められています。
従いまして、振込み手数料や諸費用等を差し引く事は認められません。勿論手渡しが原則ですので費用負担をされたくない場合は取りに来てもらうとよいでしょうが、気持ちよく退職して貰う為にも振込みを強く希望された場合には会社側負担で応じられるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2020/03/23 19:33 ID:QA-0091592
相談者より
ご回答ありがとうございました。
仰る通り、退職される方なので、あまり事を荒立てず、振込の要望があればその通りにします。
勝手に差し引いて、労働基準法に反することになり兼ねませんでした。感謝いたします。
投稿日:2020/03/24 08:42 ID:QA-0091602大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
支払い額が確定した賃金は、あくまでもその全額を支払う必要があり、振込手数料を差し引いた残額を振り込むことは、労基法第24条の賃金全額払いの原則に反することになりますから、振込手数料は使用者が負担せざるを得ないということになります。
また、現金書留で送る場合も、通信費を差し引くことはできません。
ちなみに、労基法24条第1項ただし書きには、法令に別段の定めがある場合、及び労使協定が締結されている場合には、賃金の一部を控除できるとありますが、法令の定めに基づいて賃金からの控除が認められるのは所得税、住民税、社会保険料等であり、振込手数料の控除は法令の定めにより認められるものではありません。
また、労使協定に基づく賃金からの控除についても、「購買代金、社宅、寮その他の福利・更生施設の費用、社内預金、組合費等、事理明確なものについてのみ控除を認めており、振込手数料の控除はこの趣旨にも合致しません。
ただし、振込みの依頼とともに振込手数料は本人が負担するといった旨の意思表示があれば、控除しても問題はないでしょう。
投稿日:2020/03/24 07:15 ID:QA-0091600
相談者より
ご丁寧な回答を有難うございました。
大変参考になりました。
受け取りに来ない場合、振込手数料を負担して支払うのは仕方のない事なのですね。
投稿日:2020/03/28 08:44 ID:QA-0091711大変参考になった
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