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特別休暇の取得期限などは就業規則に明記する必要があるか?

お世話になります。

勤務先の会社には特別休暇制度があり、就業規則には「○○の場合には○○日付与する」というような記載があります。

ただ、付与する日(入籍した日なのか、結婚式を挙げた日なのかなど)や、取得期限は明記されていません。

労務担当者に聞いたところ、人によって付与する日を変えたり、期限有りにしたり無期限にしたり、という運用を行っているようです。

特別休暇は法定休暇と違って会社が自由に決められるもの、ということは存じておりますが、取得期限などは就業規則に明記しなくてもよいのでしょうか?

人によって運用が異なると、特別休暇を使って休んだつもりが有給休暇を使うことなったりと、使いにくいのですが…。
よろしくお願いします。

投稿日:2020/03/06 11:13 ID:QA-0091144

*****さん
東京都/その他金融(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

定めは必要。柔軟と放任は意味が違う

▼慶事絡みの特別休暇に就いては、取得時季の自由度に、ある程度の柔軟性を認めるのが有意義かと思います。
▼然し、一定の良識的期限が必要でしょう。柔軟と放任は意味が違います。
▼メリハリ効いた情報にはヒットできませんでした。僅か、公務員規則の「結婚の日の5日前の日から結婚の日後1カ月を経過する日までの期間における連続する5日の範囲内の期間」という定め位のものでした。大した参考にはなりませんね。
▼当該慶事が、「結婚式の日」「婚姻届の日」のいずれを慶事の日とするかも明確にする必要があります。公務員規則では、「当該職員が選択することができる」としています。

投稿日:2020/03/08 12:23 ID:QA-0091197

相談者より

回答ありがとうございます。「柔軟と放任は意味が違う」というのは耳が痛くなりますが良い言葉ですね。
今後ともよろしくお願いします。

投稿日:2020/03/09 22:08 ID:QA-0091250大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

運用

休暇のような絶対的必要記載事項は明記が欠かせません。何より運用を恣意的に行うことは経営的にも人事的にも許されず、明確な指針と適用ルールを定め、運用する必要があります。

投稿日:2020/03/09 10:18 ID:QA-0091204

相談者より

回答ありがとうございます。厳しいお言葉もありがとうございます。
今後ともよろしくお願いします。

投稿日:2020/03/09 22:11 ID:QA-0091251大変参考になった

回答が参考になった 0

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