パート社員の年次休暇支給について
お世話になります。
当社では、パート社員に年次休暇を支給する場合比例付与で支給していますが、比例付与の場合に週の所定労働日数と年間の所定労働日数を就業規則上で定めていますが、週労働、年間労働日数のどちらを優先すれば良いのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2020/02/04 18:33 ID:QA-0090233
- じゃいがんさん
- 東京都/食品(企業規模 1001~3000人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
何れもでもOK
▼いずれを使っても構いません。優先、劣後区分もありません。御社の管理のし易い方式を使って下さい。
投稿日:2020/02/04 21:19 ID:QA-0090237
相談者より
ありがとうございます。
社内でも再度確認いたします。
投稿日:2020/02/05 09:01 ID:QA-0090250参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年次有給休暇の比例付与日数につきましては、週の所定労働日数に基づき計算するものとされています。年間所定労働日数を採用するのは、週の所定労働日数が定められていない場合に限られます。
投稿日:2020/02/04 23:27 ID:QA-0090243
相談者より
ありがとうございます。
社内で付与のルールを再確認をいたします。
投稿日:2020/02/05 09:00 ID:QA-0090249大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
基本的には、週が優先します。
つまり、週の所定労働日数が、毎週同じ日数で固定されているのであれば、週の労働日数に基づいて付与し、ある週は1日、次の週は3日といったように週単位で労働日数が変動するような場合であれば、年間の実労働日数に基づいて付与することになります。
さらに、入社後6か月経過したパート社員が、週によって労働日数が異なる働き方をしているような場合は、その6か月間の実労働日数を2倍して年間の所定労働日数を算出し、それに基づいて付与するといった方法をとります。
これは、覚えておくと役に立ちます。
ちなみに、有給休暇は、法が定める基準を上回る限りは、どんな与え方をしても問題はありません。
投稿日:2020/02/05 07:30 ID:QA-0090244
相談者より
ありがとうございます。社内での付与方法を再確認させて頂きます。
投稿日:2020/02/05 08:59 ID:QA-0090248大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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