パート社員の年次休暇支給について
お世話になります。
当社では、パート社員に年次休暇を支給する場合比例付与で支給していますが、比例付与の場合に週の所定労働日数と年間の所定労働日数を就業規則上で定めていますが、週労働、年間労働日数のどちらを優先すれば良いのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2020/02/04 18:33 ID:QA-0090233
- じゃいがんさん
- 東京都/食品(企業規模 1001~3000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
何れもでもOK
▼いずれを使っても構いません。優先、劣後区分もありません。御社の管理のし易い方式を使って下さい。
投稿日:2020/02/04 21:19 ID:QA-0090237
相談者より
ありがとうございます。
社内でも再度確認いたします。
投稿日:2020/02/05 09:01 ID:QA-0090250参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年次有給休暇の比例付与日数につきましては、週の所定労働日数に基づき計算するものとされています。年間所定労働日数を採用するのは、週の所定労働日数が定められていない場合に限られます。
投稿日:2020/02/04 23:27 ID:QA-0090243
相談者より
ありがとうございます。
社内で付与のルールを再確認をいたします。
投稿日:2020/02/05 09:00 ID:QA-0090249大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
基本的には、週が優先します。
つまり、週の所定労働日数が、毎週同じ日数で固定されているのであれば、週の労働日数に基づいて付与し、ある週は1日、次の週は3日といったように週単位で労働日数が変動するような場合であれば、年間の実労働日数に基づいて付与することになります。
さらに、入社後6か月経過したパート社員が、週によって労働日数が異なる働き方をしているような場合は、その6か月間の実労働日数を2倍して年間の所定労働日数を算出し、それに基づいて付与するといった方法をとります。
これは、覚えておくと役に立ちます。
ちなみに、有給休暇は、法が定める基準を上回る限りは、どんな与え方をしても問題はありません。
投稿日:2020/02/05 07:30 ID:QA-0090244
相談者より
ありがとうございます。社内での付与方法を再確認させて頂きます。
投稿日:2020/02/05 08:59 ID:QA-0090248大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
休日と休暇 休日と休暇の定義(違い)を詳しく... [2007/04/09]
-
特別休暇の申請について 追記 特別休暇についてですが、就業規則... [2019/10/31]
-
パート社員の有給休暇付与の件 さて、週5日勤務のパート社員がい... [2014/04/17]
-
忌引休暇の扱い 当社では、従業員本人が喪主の場合... [2008/01/11]
-
パートの労働時間 当社では他社と掛け持ちで働いてい... [2005/06/07]
-
裁量労働者の有給休暇 裁量労働者が有給休暇を取得した場... [2007/11/27]
-
正職員からパートになった職員の有給休暇について 正職員がこの度一旦退職し、翌日か... [2006/10/20]
-
就業規則における生理休暇の定めについて 以前、労基署の方から「生理休暇に... [2007/11/20]
-
36協定 36協定は、時間外労働と休日労働... [2007/10/27]
-
裁判員制度と休暇 休暇中の賃金は、無給でよいか [2008/09/16]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
傷病休暇規定
年次有給休暇とは別に、傷病を理由として休暇を取れる傷病休暇を就業規則に盛り込むための文面です。
休暇管理表
従業員の休暇をまとめて管理するためのExcelファイルです。複数名の休暇状況を管理する際に役立ちます。
夏季休暇について
長期休暇の休暇期間、休暇取得日数、留意点について、社内にお知らせする案内文の文例です。
就業規則届
労働基準監督署に届出するための就業規則届です。是非ご利用ください。