パートタイム労働法13条(通常の労働者への転換)の罰則について
いつもお世話になります。
パートタイム労働法13条にて事業主は、通常の労働者への転換を推進するため、その雇用するパートタイム労働者について、次のいずれかの措置を講じなければならないとされていますが、
・ 通常の労働者を募集する場合、その募集内容を既に雇っているパートタイム労働者に周知する。
・ 通常の労働者のポストを社内公募する場合、既に雇っているパートタイム労働者にも応募する機会を与える。
・ パートタイム労働者が通常の労働者へ転換するための試験制度を設ける。
・ その他通常の労働者への転換を推進するための措置を講ずる。
お恥ずかしながら、社内のパート社員で「ぜひ、正社員として働いて欲しい。」といった方がいた場合、声をかけ、会社も本人も合意した場合、正社員登用した実績は過去に何度もあるのですが、この度、当社グループ会社への労働局の調査により「そういった実績があっても制度としてなければ駄目です。」と話が有り、パート社員の就業規則に通常の労働者への転換措置の記載がない旨、是正勧告を受けました。
是正勧告は法令違反の場合にされるものですので、至急、就業規則に盛り込み、改善報告を行いますが、
現場責任者より、「就業規則に通常の労働者への転換措置を講じない場合の罰則はありますか?」と問合せがありました。
現場サイドに落とし込み、周知徹底させるために参考までに把握しておきたいのですが、どのような罰則があるのか教えていただけないでしょうか。
よろしくお願いします。
投稿日:2020/02/03 11:52 ID:QA-0090185
- newyuiさん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
パート法13条については、違反した場合の罰則は定められておりません。
投稿日:2020/02/03 14:30 ID:QA-0090191
相談者より
ご回答ありがとうございました。
罰則があった方が落とし込む側として都合が良かったのですが、無いのですね。
罰則がない場合、「罰則が無いなら、就業規則に定めなくてもいいじゃないか?」と言い出す上層部もお恥ずかしながら、おります。そういった場合、どのように説明するのが有効でしょうか。アドバイスいただけると助かります。よろしくお願いします。
投稿日:2020/02/03 16:33 ID:QA-0090198大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、罰則の規定はないものの、是正勧告に従わない場合にはその旨を公表される場合がございます。
つまり、法令違反を犯している企業である事が世間に知れ渡る事になりますし、これまで以上に行政側の御社への対応も厳しくなるものと考えられますので、罰則そのものがなくとも当然に遵守される事が不可欠といえます。
投稿日:2020/02/03 20:27 ID:QA-0090204
相談者より
いつもお世話になります。
しっかり上層部にも説明できそうです。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2020/02/04 08:35 ID:QA-0090210大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
本件の罰則はありませんが、だから放置というのは労働局を敵に回すことになり、コンプライアンス上問題なだけでなく、いたずらに経営リスクを負うことになります。バレなければ良いというレベルではなく、明らかに反する常態を放置というのは監督署から見れば揺るすべからざる存在として、他の問題が発生した際にも非常に困ることになると思います。
投稿日:2020/02/04 11:23 ID:QA-0090217
相談者より
いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2020/02/04 14:49 ID:QA-0090222大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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