在職老齢年金裁定について
弊社では60才になった社員に在職老齢年金の裁定をするように説明しているのですが、収入がある程度有り、年金が全額停止になると分かっていても裁定手続きをするようにした方が良いと聞いたことがあるのですが、全額停止になると分かっている場合でも、受給権がある以上、裁定手続きはした方が良いのでしょうか?また60才以降給与が減額になる社員については、新給与の標準報酬月額で社会保険の手続きを終えた頃に、裁定手続きをして下さいと説明しているのですが、この方法は間違っていないでしょうか?
投稿日:2007/07/06 10:44 ID:QA-0009013
- *****さん
- 大阪府/その他メーカー(企業規模 101~300人)
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老齢厚生年金の裁定手続きですが、60歳の受給権発生時に行っておくべきです。
理由ですが、そのまま放置しておくと手続きしたかどうかも忘れてしまい、5年の時効にかかってしまう等思わぬ不利益を被るケースが考えられうるからです。
該当者には3箇月程前に裁定請求書が送られてきますので、その際に手続きしておく事が賢明です。(※後に請求することで得をすることはありません。)
また、後段の60歳給与減額時における手続きの件ですが、老齢厚生年金裁定手続きは60歳到達時に会社でなく本人が行うものですから、給与変更迄手続きを待ってもらうのは不自然といえるでしょう。
ちなみに、「60歳定年後即再雇用」の場合は例外的に3ヶ月後の標準報酬月額の改定を待たずに変更手続きが可能ですので、通常ご相談頂いた問題は発生しません。健康・厚生年金保険資格喪失届と同資格取得届を同時に提出することで、新給与額での取り扱いが即可能になります。
投稿日:2007/07/06 19:10 ID:QA-0009016
相談者より
ご回答ありがとうございました。
今後も受給権発生時に裁定手続きをするように指示したいと思います。
投稿日:2007/07/09 08:38 ID:QA-0033602参考になった
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