死亡者への給与支払について
弊社につい最近まで勤務しておりましたスタッフが病気にて死亡しました。
給与が発生する為お支払したいのですが、
当人の口座は凍結されておりますので振込は不可能です。
御家族とは同居されておりませんが御親族は近所におられるようです。
こういった場合、給与の支給はどうすればよろしいでしょうか。
御指導、よろしくお願い致します。
投稿日:2007/07/05 12:36 ID:QA-0009001
- *****さん
- 静岡県/その他業種(企業規模 301~500人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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プロフェッショナルからの回答
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死亡後の支給
当該死亡した社員への支払は、相続扱いとなります。
従って、支払先は労働基準法第42条~第45条を準用することが通例となっています。
支払先は、遺族です。
また、源泉所得税は相続となるため、税額の徴収はありません。支払調書を発行することになります。
まず、ご遺族と連絡をとられることが先決と思います。
投稿日:2007/07/05 15:30 ID:QA-0009004
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