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同一労働同一賃金の契約社員への住宅手当支給について

同一労働同一賃金の住宅手当について、お聞きします。

現在、正社員の持家保有者には月額の「持家手当」を、借家には月額の「住宅手当」を支給しています。
但し、正社員は、「転勤可能なコースA」と「エリア内で転居を必要としないコースB」を選択することができますが、Bコースを選択した場合は、職務手当(役職手当)の一部を減額することとなっています。
契約社員は、そもそも異動がなく、転居を伴う転勤もありません。
同一労働同一賃金の対応では、正社員には転勤があるが、契約社員には転勤がない場合は、同一の支給はしなくてよいとのことですが、このように正社員にBコースがある場合、契約社員に対して同様の主張が可能でしょうか。

投稿日:2020/01/26 22:00 ID:QA-0089965

けろけろよんさん
東京都/建築・土木・設計(企業規模 3001~5000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

契約社員・契約社員に共通の事由がポイント

▼基本給以外の手当に就いては、「支給基準が妥当であるべき」と「雇用形態に依る支給の有無は無くすべき」の異なった2点からのチェックが必要です・
▼この度のポイントは後者です。正社員でも契約社員でも、転勤の有無に依る住宅手当支給するのであれば同一適用すべきということになります。契約社員には従来通り、当該手当は不支給となりますが、理由は違ってきます。
▼従来は、「契約社員であるが故に」でしたが、制度変更後は、「転勤がないから」という、契約社員・契約社員に共通の事由に依ることになります。

投稿日:2020/01/27 19:05 ID:QA-0089990

相談者より

ありがとうございました。まず住宅手当を支払う考え方を整理したうえで、転勤コースを検討します。

投稿日:2020/02/04 19:19 ID:QA-0090234大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、正社員のBコースと契約社員の業務態様が全く同じであれば、少なくとも双方の賃金の支給内容を同一にされる必要がございます。

しかしながら、文面を拝見する限りですと、前者は転居は無いものの異動は有り、後者は異動についても全く無いという風に違いが存在しています。このような場合ですと、両者が同一労働とは言い難いですので、同一の支給内容でなくとも差し支えないものといえるでしょう。

投稿日:2020/01/27 20:16 ID:QA-0089992

相談者より

ありがとうございました。転居に関する考え方を整理します。

投稿日:2020/02/04 19:20 ID:QA-0090235大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

同一労働

重要なことは同一労働であるにも関わらず、契約形態の違いだけで不利益な待遇となることですから、コースB社員と契約社員が同一業務を行っているのであれば、手当で差を付けることは認められないでしょう。しかし職務分掌上違いがあるのであれば、同一労働ではないので同一待遇も成り立たないことになります。

投稿日:2020/01/27 21:30 ID:QA-0089996

相談者より

ありがとうございました。職務での違いを明確にするよう改めます。

投稿日:2020/02/04 19:22 ID:QA-0090236大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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