同一労働同一賃金の交通費について
お世話になります。
同一労働同一賃金の交通費について質問です。
※弊社では労使協定方式を採用する事が決定しております。
弊社には家賃補助制度があり、
家賃補助として一律3万を支給しております。(稼働時間等の条件有り)
家賃補助制度利用者には交通費は支給していないのですが、
同一労働同一賃金として計算する場合、
通勤手当は無しの扱いになり、局長通知72円での計算になるのでしょうか。
投稿日:2020/01/24 16:09 ID:QA-0089917
- りんごマークさん
- 福岡県/その他業種(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
通勤手当なしの対象派遣労働者はご認識のとおりとなります。
ただし、72円を上乗せした一般賃金等を上回っていれば問題はございません。
投稿日:2020/01/25 20:32 ID:QA-0089955
相談者より
ご回答ありがとうございます。
参考にさせて頂きます!
投稿日:2020/01/28 09:45 ID:QA-0090007大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
通勤手当は同一支給対象
▼厚労省の同一労働同一賃金に関するガイドラインでは、通勤手当は、同一の支給を行わなければならない手当とされています。
▼「局長通知72円」というのは、誤記ではないですか・・・。
投稿日:2020/01/26 16:52 ID:QA-0089962
相談者より
ご回答ありがとうございます。
参考にさせて頂きます!
投稿日:2020/01/28 09:49 ID:QA-0090008大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、派遣労働者が家賃補助制度利用対象者であれば、同様に稼働時間等の条件下で補助をされた上で通勤費支給は無でよいものといえます。
他方、同制度の利用対象者でなければ、局長通知額での計算をされることになるものといえます。
投稿日:2020/01/27 17:08 ID:QA-0089983
相談者より
いつもご回答頂きありがとうございます。
参考にさせて頂きます!
投稿日:2020/01/28 09:50 ID:QA-0090009大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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