1ヶ月単位の変形労働時間制の導入について
お世話になっております。
1ヶ月単位の変形労働時間制の導入を考えており、導入の際に「どの週、どの日が変形労働の日となって、週40時間、あるいは1日8時間を越える労働をすることになるのかが、前もって特例されている事」というのが条件の一つになっていると思います。
という事は、月初(変形期間の起算日)毎に対象となる従業員に、日、週、月の所定労働時間が記載された1ヶ月間の勤務表の類のものを明示する必要があるという認識でおります。
弊社は特定労働者派遣事業を営んでおり、毎月21日~翌月20日を1ヶ月としていますが、客先(派遣先)が月のシフトを作成し、また客先によって月の起算日が1日であったり15日であったりする為に変形労働時間制の対象となる従業員全てに弊社の起算日(21日)より前に変形する週・日・労働時間の特定を明示する事が困難な状況です。
このような状況の場合で変形労働時間制を導入する場合に、何か良いアドバイスが御座いましたらご教授願いたく投稿させていただきました。
お手数をおかけ致しますが
何卒宜しくお願い致します。
投稿日:2007/07/04 18:25 ID:QA-0008991
- *****さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 1~5人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご指摘のように1ヶ月単位の変形労働時間制を導入する際には派遣元となる御社での労使協定締結が必要になります。
この場合、現実問題としまして変形期間内の労働日・労働時間等は派遣先の事情でその都度変わってしまいますので、基本的には派遣先毎に事前に相談した上で協定を結ぶことになります。
派遣先が多様であり、かつ勤務体制も各社・各部署毎にばらつきがあれば、1ヶ月の変形労働時間制を常に適用することは派遣先の事情に合わない可能性も生じる上、導入の手続きも繁雑になりますので事実上困難といわざるを得ません。
従いまして、当初から同制度の適用対象を全ての派遣先事業とするのではなく、派遣先に応じて通常の労働時間と併用出来る形にしておき、適用の場合には無理なく運用できるかを事前に十分検討してから労使協定を結び導入することが望ましいというのが私共の見解になります。
投稿日:2007/07/04 19:17 ID:QA-0008992
相談者より
投稿日:2007/07/04 19:17 ID:QA-0033591大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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