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希望退職制度応募者の雇用保険被保険者離職証明書の離職理由欄

いつもお世話になります。

以下、ご質問です。よろしくお願いします。

今回、弊社にて売上減少に伴い、事業所の統合・廃止に伴い、希望退職制度を初めて実施することとなりました。

雇用保険被保険者離職証明書の離職理由に

3 労働契約期間満了等によるもの
(3)早期退職優遇制度、選択定年制度等により離職


4 事業主からの働きかけによるもの
(3)希望退職の募集又は退職勧奨
 ①事業の縮小又は一部休廃止に伴う人員整理を行うためのもの
 ②その他(理由を具体的に                      )


とありますが、「雇用保険被保険者離職証明書についての注意」という説明書を見ますと、「3の(3)早期退職優遇制度、選択定年制度等により離職」は従来から恒常的に事業所の制度としてある早期退職優遇制度に応募した場合とありますので、今回、弊社にて実施する希望退職制度に応募した社員については、「4の(3)希望退職の募集又は退職勧奨」に該当すると思いますが、

この場合、

「①事業の縮小又は一部休廃止に伴う人員整理を行うためのもの」にチェックを付ければ良いのでしょうか。
「②その他(理由を具体的に                      )」にチェックを付け、括弧内に「希望退職制度への応募による離職」などと記載するのでしょうか。

また、この「4の(3)希望退職の募集又は退職勧奨」の①②どちらかにチェックを付けておけば雇用保険上の扱いが会社都合による退職扱いになるということでよいでしょうか。

投稿日:2020/01/24 09:18 ID:QA-0089889

newyuiさん
神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

雇用保険被保険者離職証明書の離職理由

▼「4の(3)希望退職の募集又は退職勧奨」⇒ 正しい選択です。
▼ ① 事業の縮小又は一部休廃止に伴う人員整理を行うためのもの ⇒ (✔)選択でOKです。
▼「4の(3)希望退職の募集又は退職勧奨」の①②どちらかにチェックを付けておけば雇用保険上の扱いが会社都合による退職扱いになるということでよいでしょうか ⇒ ① ② いずれも、4の「事業主からの働き」の傘の下にあり、雇用保険上の扱いが会社都合による退職扱いとなります。
▼以上、提出時チェックを受けますので、万一訂正の場合に備え、訂正用印鑑を持参されることをお薦めします。

投稿日:2020/01/24 11:16 ID:QA-0089899

相談者より

いつもお世話になります。
ご回答、ありがとうございました。

投稿日:2020/01/24 18:26 ID:QA-0089928大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、「売上減少に伴い、事業所の統合・廃止に伴い、希望退職」を実施されるという事でしたら、まさに「①事業の縮小又は一部休廃止に伴う人員整理を行うためのもの」に該当する状況に他ならないものといえます。

従いまして、①にチェックを付けられるという選択になります。

そして4の項目全体が「事業主からの働きかけによるもの」ですので、①②共当然に会社都合退職に該当するものといえます。

投稿日:2020/01/24 17:48 ID:QA-0089922

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2020/01/24 18:30 ID:QA-0089930大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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