夜勤明けの残業について
いつも勉強させて頂かありがとうございます。
当施設は福祉施設で
❶日勤・・・9:00〜17:00(7時間労働)
❷夜勤・・・17:00〜9:00(14時間労働)
の2交代制で所定労働時間を超えた時間から1.25の割増賃金が支給されるルールになっております。
夜勤は2暦日を跨ぐ勤務になるため1勤務になることは理解しており、夜勤明けの日の9:00に仕事を終え、その日の夕方17:00〜18:00に会議のため勤務についた場合は連続した勤務から外れているため、割増賃金をつけず1.0で計算をすることも以前教えていただきました。
そこで質問ですが、
①夜勤明けの9:00に1時間残業をした場合は17:00〜9:00の所定労働時間から連続した残業となりますが、9:00からは通常の日勤が始まることから1.0の通常の賃金の支払いで考えるのでしょうか?それとも17:00〜9:00の所定労働時間を超えたことに対する1.25の割増と考えるのでしょうか?
②もし1.25の割増が必要ということであれば、夕方からの会議に来た1時間は連続していないという理由で割増のない1.0になるということなのでしょうか?
ご教授下さい。
投稿日:2019/12/16 19:40 ID:QA-0089155
- にっさんさん
- 兵庫県/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、翌日の所定始業時刻をもって新たな1日の勤務開始とみなされます。つまり、いかに時間の上で連続した勤務であっても、際限なく同じ日の労働時間とされるわけではございません。
従いまして、御社の場合ですと9:00からの1時間勤務に関しましては前日の継続勤務とはなりませんので時間外割増賃金の支払いは不要です。
投稿日:2019/12/16 20:20 ID:QA-0089158
相談者より
ありがとうございました
投稿日:2019/12/25 19:20 ID:QA-0089359大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
夜勤明け9時からの1時間の労働は残業ではなく、その日の通常の勤務となります。
したがいまして、賃金も1.0の支払いで問題ありません。
投稿日:2019/12/18 08:06 ID:QA-0089197
相談者より
早速にご回答いただき、ありがとうございました。
投稿日:2019/12/25 19:20 ID:QA-0089360大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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