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有給支給基準日変更

現在有給付与日は入社日から6か月後となっていますが、4月一斉付与に変更を検討しています。
そこで2点お伺いします。

1点目は中途採用者の扱いです。
4~9月中に入社の場合には4月付与で10~翌3月中に入社した場合には翌4月付与という扱いは可能でしょうか?いずれも入社日から6か月以内での付与となるので不利益変更ではないという認識で大丈夫でしょうか?

2点目はこのような変更はどのような手続きが必要でしょうか?

よろしくお願いします。

投稿日:2019/12/10 16:32 ID:QA-0088994

atushiさん
石川県/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

4~9月は10月付与ですかね?
いずれにしましても、
就業規則を変更して、従業員によく説明・周知し、労基署に届け出るといった手続きになります。

投稿日:2019/12/10 17:29 ID:QA-0088997

相談者より

回答ありがとうございます。
言葉足らずでした。
4~9月入社の場合は初回は入社日付与で2回目は翌年度の4月1日付与予定をしております。

投稿日:2019/12/11 08:35 ID:QA-0089003参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

有休付与の基準日統一

▼1点目・法定の付与基準を下回っていないので。問題ありません。
▼2点目・就業規則の変更、社員への周知、労基署への届け出が必要です。

投稿日:2019/12/10 19:47 ID:QA-0088999

相談者より

ありがとうございます。
参考になりました。

投稿日:2019/12/11 13:55 ID:QA-0089024大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

可能

>4~9月中に入社の場合には4月付与
ではなく
4~9月中に入社の場合には10月付与、10~翌3月中に入社した場合には翌4月付与
であれば可能です。

投稿日:2019/12/10 19:54 ID:QA-0089000

相談者より

4~9月中の入社の場合は入社日で2回目から4月1日統一でも大丈夫でしょうか?

投稿日:2019/12/11 13:58 ID:QA-0089025大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

浜崎あゆみさん
神奈川県/コンサルタント・シンクタンク

「4~9月中に入社の場合には4月付与」は、5月入社の人は5月、6月入社の人は6月・・・という意味かと思いますので、質問を整理すると、

・4月~9月入社 ⇒ 入社月に付与
・10月~12月入社 ⇒ 翌年4月に付与
・1月~3月入社 ⇒ 当年4月に付与

が可能かということかと思いますが、10日以上を付与すれば問題ありません。
また、現状は一律入社6か月後に付与されるのに対して、それより早く付与されることとなるので、不利益ではありません。

また、手続については就業規則を変更して、従業員代表の意見を聴取し、労働基準監督署に届け出る必要があります。

投稿日:2019/12/11 16:35 ID:QA-0089027

相談者より

整理していただきありがとうございます。
早速変更に向けて取り掛かろうと思います。

投稿日:2019/12/12 08:26 ID:QA-0089047大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、中途で4~9月入社の場合においてまず入社日に付与をされるという事でしたら不利益変更には該当しません。

そして、変更手続につきましては労働基準法に定められている通り、就業規則の改正手続き(意見聴取、届出及び周知等)をされる事が必要です。

投稿日:2019/12/11 23:04 ID:QA-0089036

相談者より

ありがとうございます。
変更に向けて進めていきます。

投稿日:2019/12/12 09:51 ID:QA-0089055大変参考になった

回答が参考になった 0

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