タイムカード打刻義務のない人の有給休暇申請について
いつもお世話になっております。
当社では以下の人についてはタイムカードの用意もなく、打刻義務も有りません。
新たに総務担当になり勤怠関係の整備に着手しておりますが、人によってまちまちとなっております。
統一ルール化するにあたり疑問点がありますので、ご教授願います。
①従業員兼務役員(賞与の支給無)
②従業員兼務役員(夏・冬に賞与の支給有り)
③契約社員(当社は65歳定年ですが、現在67歳で転職にて入社。役職は営業部長で賞与の支給は無し)
②の人よりは、今回有給休暇の申請が出ました。
③の人は、申請が出たり出なかったりです。
社員数16人の小規模な会社で、数年間総務専任者も無く、全てが曖昧となっております。
初歩的な質問ですが、ご回答をお願い致します。
投稿日:2019/12/10 15:54 ID:QA-0088990
- 大阪の亀さん
- 大阪府/機械(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
全員、時間管理強化の対象
▼過労死の増加と過重労働の実態が明らかになる昨今、本年4月より、管理職でも労働時間の把握が必要となります。
▼このトレンドを考えれば、掲載されているすべての人達の時間管理の強化が必要です。「曖昧」ということは存在しなくなります。
▼多くの記事がネット化されていますが、兎に角、厚労省の「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」( https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/070614-2.pdf)を一読すれば、自動的に回答が得ることができます。
投稿日:2019/12/10 17:23 ID:QA-0088996
相談者より
有難うございました。
早速HPを読んでみます。
投稿日:2019/12/11 08:39 ID:QA-0089004大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、役員兼務も含め従業員である方は基本的に労働時間管理をされる事が必要です。但し、労働基準法上の管理監督者に該当する方につきましては厳格な出退勤管理は不要となります。
従いまして、①~③の方が管理監督者の立場に該当する方であればタイムカードによる管理までは不要ですが、年次有給休暇につきましては付与義務がございますので、当人から申請があった場合には、希望日に取得させる事が必要です。
投稿日:2019/12/11 22:51 ID:QA-0089034
相談者より
ご回答、有難うございました。
管理監督者は出退勤自由なので有給休暇がないと
誤解しておりました。
今後は、有給休暇申請書の提出を求めていきます。
投稿日:2019/12/12 09:55 ID:QA-0089056大変参考になった
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