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週40時間超過算出の計算開始曜日変更について

現在、勤怠を月末締めで計算しており、週40時間超過の計算開始曜日を日曜日としております。
2020年度より、計算開始曜日を土曜日に変更したいと考えております。
2019年12月の最終週~2020年1月の最初週について、どのように対応すべきかご教示いただければ幸いです。

2019/12/28(土)まで:これまでどおり日曜~土曜で算出
2020/1/4(土)から:土曜~金曜で算出
この間にあたる12/29(日)~1/3(金)については6日となってしまうのですが、週40時間超過の考え方についてご教示ください。
・6日間でも週40時間超過、で処理してよい?
・40時間×6/7として計算?
・12/29(日)~1/4(土)と12/28(金)~1/3(日)の両方確認が必要?
 この場合、12/28(土)の分は12月の最終週(4週目)の算定に入っているが・・・
・上記のいずれでもない?

投稿日:2019/11/28 17:39 ID:QA-0088744

としぢさん
千葉県/機械(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

たまたま、12月29日から1月3日までは6日間しかないというだけであって、1日8時間労働させた場合、6日目(1月3日)も労働させれば当然40時間超となり割増賃金の支払いが発生します。

7分の6を掛けるといった発想は、労基法にはありません。

あまり難しく考える必要はありません。

投稿日:2019/11/29 07:40 ID:QA-0088748

相談者より

計算開始曜日が変わる
代わることにより、前週が短くなる
短くなった週、単純に40h超過していれば超過手当
ということで理解しました
早々にありがとうございました

投稿日:2019/11/29 14:25 ID:QA-0088758大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、こうした新旧両制度の空白週を設ける事自体が不適切であり避けるべきといえます。

従いまして、

・2019/12/28(土)までこれまでどおり日曜~土曜で算出されたい場合→ 土曜~金曜で算出する最初の週は2019/12/28(土)から
・2020/1/4(土)から土曜~金曜で算出されたい場合(※年度替わりで変更される場合は、こちらになるものといえます)→ 日曜~土曜で算出する最後の週は2020/1/4(土)まで

とされるべきです。そして、週が重複する日があっても、両週において週40時間超過有無の確認をされる事が必要となります。

投稿日:2019/11/30 18:20 ID:QA-0088771

相談者より

回答遅くなり申し訳ありません。
変更前・後それぞれの一週間にて超過がないか確認する
年末年始のため該当ないのかとは思いますが、実際それで確認しようと思います

投稿日:2020/01/06 08:13 ID:QA-0089424大変参考になった

回答が参考になった 0

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