勤務形態の変更に伴い、週40時間の計算について
10日締め
週の起算日は日曜日
1/10(日)まで特殊勤務です。
1/11から変形労働となったので、週40時間超の基準時間は40×(6/7)=34:17
1/11~11/16までの所定労働時間は8h×4=32h 実労働時間=32h
残業発生してないです。
変形労働に変わった後の6日間は週40時間超えてないため、週40超=0h
変形労働に変わる前の1日間(1/10(日)(特殊勤務)で週40が発生してます。
1/10~1/10の週40時間超の基準時間は40×(1/7)=5:42
1/10の8:00 - 5:42 = 2:18 です。
1/16(土)に週40時間超として2:18が計算されています。
■質問
この計算が正しいでしょうか?
週40時間を計算する際、1/10(日)を含まれますでしょうか?
それとも除外されますか?1/11~11/16分のみ計算しますか?
ご教授の程、よろしくお願いいたします。
投稿日:2021/02/05 19:18 ID:QA-0100611
- touさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、変形労働時間制とその他の制度は区分して考える事になります。それ故、変形労働時間制の開始となる日より前の1/10分については、変形労働時間の週には含まれません。
但し、1/11が変形制の開始ですので、時間外労働の計算における第1週は通常の週の区切りとはならず、1/11から1/17の7日間の週40時間で見る必要がございますので、注意が必要です。
投稿日:2021/02/08 09:28 ID:QA-0100643
相談者より
ありがとうございました。
ちなみに、1/10の週40時間の計算はどうなるでしょうか?
案分する必要がありますか?
40✖(6/7)
シフトですので、1/10普通に勤務していました。
投稿日:2021/02/08 11:29 ID:QA-0100654大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「ちなみに、1/10の週40時間の計算はどうなるでしょうか?
案分する必要がありますか?」
― その週は1/10のみになりますので、7分の1で案分すれば問題ないものといえます。
投稿日:2021/02/09 22:20 ID:QA-0100710
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2021/02/10 10:03 ID:QA-0100727大変参考になった
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