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勤務形態の変更に伴い、週40時間の計算について

10日締め
週の起算日は日曜日
1/10(日)まで特殊勤務です。
1/11から変形労働となったので、週40時間超の基準時間は40×(6/7)=34:17
1/11~11/16までの所定労働時間は8h×4=32h 実労働時間=32h
残業発生してないです。
変形労働に変わった後の6日間は週40時間超えてないため、週40超=0h

変形労働に変わる前の1日間(1/10(日)(特殊勤務)で週40が発生してます。
1/10~1/10の週40時間超の基準時間は40×(1/7)=5:42
1/10の8:00 - 5:42 = 2:18 です。
1/16(土)に週40時間超として2:18が計算されています。

■質問
この計算が正しいでしょうか?
週40時間を計算する際、1/10(日)を含まれますでしょうか?
それとも除外されますか?1/11~11/16分のみ計算しますか?

ご教授の程、よろしくお願いいたします。

投稿日:2021/02/05 19:18 ID:QA-0100611

touさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、変形労働時間制とその他の制度は区分して考える事になります。それ故、変形労働時間制の開始となる日より前の1/10分については、変形労働時間の週には含まれません。

但し、1/11が変形制の開始ですので、時間外労働の計算における第1週は通常の週の区切りとはならず、1/11から1/17の7日間の週40時間で見る必要がございますので、注意が必要です。

投稿日:2021/02/08 09:28 ID:QA-0100643

相談者より

ありがとうございました。
ちなみに、1/10の週40時間の計算はどうなるでしょうか?
案分する必要がありますか?
40✖(6/7)
シフトですので、1/10普通に勤務していました。

投稿日:2021/02/08 11:29 ID:QA-0100654大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「ちなみに、1/10の週40時間の計算はどうなるでしょうか?
案分する必要がありますか?」
― その週は1/10のみになりますので、7分の1で案分すれば問題ないものといえます。

投稿日:2021/02/09 22:20 ID:QA-0100710

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2021/02/10 10:03 ID:QA-0100727大変参考になった

回答が参考になった 0

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