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新入社員の4月の給与について

※過去の記事を引用しております。7年前と現状の変更はございませんでしょうか?

弊社の給与支払いは、「末日〆め翌月25日支払」として支払いを行っており、
来年4月に入社する新入社員の場合は入社月、給与の支払いが無い事となります。

この場合、今も変更なく労働基準法第24条に定められている”毎月1回以上”という
賃金支払いの原則に抵触しないでしょうか?

内定者にはまだ〆め支払について説明をしておりません。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2019/11/22 16:56 ID:QA-0088642

武村さん
東京都/機械(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働基準法上での賃金支払の原則部分に関わる変更はございません。

従いまして、単に翌月払いの為支給義務の発生しない入社月には支給されないという事ですので、同法には抵触しないものといえます。

投稿日:2019/11/22 23:04 ID:QA-0088655

相談者より

服部様

ご回答ありがとうございます。採用担当して新米になりますので、知識がなく大変助かりました。

また別件で相談がございましたら、こちらを利用させていただきます。
どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2019/11/25 09:42 ID:QA-0088670大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

一過性の事項であり、違法とは言えない

▼本件に関する限り、7年前と現状感に変更はありません。
▼「末日〆め翌月25日支払」 の定めでは、確かに入社月に限って、支払はありませんが、合法とは言い切れないものの、実務を考えれば、違法とも言えないでしょう。
▼入社月という、1回きりのことであり、法で争われた形跡もないことから、違法ではないという認識でよいのではないでしょうか。 支払日は、早いに越したことはありませんが、だからと云って、入社月だけ事由で、会社規則を変更するほどのことでもないと思います。

投稿日:2019/11/23 11:44 ID:QA-0088659

相談者より

川勝様

ご回答ありがとうございます。採用担当して新米になりますので、知識がなく大変助かりました。

また別件で相談がございましたら、こちらを利用させていただきます。
どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2019/11/25 09:42 ID:QA-0088671大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

毎月

入社月を過ぎれば毎月払いの原則が実行できているといえますし、問題ないでしょう。
他社でも同様サイトの支払いはあります。
ただ、社員にとって不便である事は事実なので、サイト短縮については今後も人手不足など発生するようなら検討すべき課題です。

投稿日:2019/11/25 13:04 ID:QA-0088675

回答が参考になった 0

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