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有期契約労働者5年勤務正社員への移行について

有期契約労働者を60歳の時に雇入れ
5年が経過して正社員への移行はどうなりますか
・社内規定では定年60歳
・継続雇用65歳まで
・会社・本人ともに期間を定めない雇用の意志あり
上記の条件ではどういう扱いにするのがよいのでしょうか。

投稿日:2019/11/12 15:09 ID:QA-0088353

しのだけさん
新潟県/建設・設備・プラント(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

会社・本人間に合意があれば65歳以後も自由に契約

労働契約法の無期雇用転換権は年齢に関係なく発生します。ご相談の事案では、65歳で発生しますが、その時点で、即、継続雇用終了となります。
▼依って、会社・本人間で、その意思があり、労働条件の合意があれば、65歳以降も雇用することができます。その際は、65歳超雇用推進助成金の改正にも注目しておきましょう。

投稿日:2019/11/12 20:29 ID:QA-0088363

相談者より

とても参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2019/11/14 08:39 ID:QA-0088399大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、「会社・本人ともに期間を定めない雇用の意志あり」という事であれば、定年・年齢等に関わらずそのようにされる事で何ら差し支えございません。

ちなみに、適切な雇用管理に関する計画を作成し都道府県労働局長の認定を受ける事で、定年に達した後引き続いて雇用される有期雇用労働者につきましては無期雇用転換制度の対象外とする事が可能とされています。

投稿日:2019/11/12 23:50 ID:QA-0088375

相談者より

とても参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2019/11/14 08:40 ID:QA-0088400大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

60歳以後の方を5年以上雇い入れる可能性があるのであれば、
5年後には、無期転換権が発生しますので、
第二定年制などを検討する必要があります。

選択肢としましては、
・あらかじめ、有期雇用の上限を65歳としておく。
・5年以上契約更新するのであれば、無期転換後の第二定年を検討する。

投稿日:2019/11/13 11:38 ID:QA-0088382

相談者より

とても参考になりました。
第二定年というのも検討してみたいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2019/11/14 08:42 ID:QA-0088401大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

5年を経過したからといって、当然に正社員に移行するわけではございません。

有期契約労働者を1年契約で雇い入れ、反復更新して満5年となり、次に6回目の契約を交わせば、その時点で無期転換申込権が発生し、その6回目の契約期間中、いつでも労働者は無期転換権を行使でき、転換の申し出があれば、会社は申し込みを承諾したものとみなされ、その時点で無期労働契約が成立します。

ただし、実際に無期に転換されるのはその6回目の契約期間が終了する日の翌日となります。

これは、あくまでも有期が無期になったというだけで、自動的に正社員に繰り上がるわけではなく、労働条件も別段の定めがない限り、転換を申し込んだ時点の有期労働契約と同一の労働条件となります。

社内規定では継続雇用は65歳までにもかかわらず、会社・本人ともに期間を定めない雇用の意志があるのであれば、65歳になった時点であらためて期間の定めのない雇用契約(正社員・契約社員)を結ぶことは可能ですが、そうなれば、本人から辞めると言わない限り、無期限で雇用し続けなければならないことになります。

もちろん、無期契約に転換した場合も結果は同じ、会社にとっては負担以外何物でも無く、改めて定年をいつにするかという問題も出てきます。

従いまして、社内規定に従い、65歳で雇用終了とするほうがリスクは少なく、慎重に考える必要があるでしょう。

投稿日:2019/11/13 15:10 ID:QA-0088383

相談者より

ご回答いただきましてありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2019/11/14 08:46 ID:QA-0088402大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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