休職社員について慰労金支払いは可能でしょうか。
いつもお世話になります。
本題の件で、ご相談いただきたく内容を書きます。
背景
ある社員から休職相談がありました。診断書もあり、1~2か月の休みをすすめるとなっていました。
会社としては、できるだけ早く休職対応を行いたいですが、一つ心配もあります。
その人材が無事復帰するかどうかに対する悩みです。
確認内容
それで、傷病手当の申請対応はご案内しながら、社員には通常の給与額が維持できるように
(傷病手当は、2/3と聞いたため)例えば、30%程度を社員に支払うことも考えています。
その際の対応についてですが、
1.上記のように支払う場合、名目はどのようにするべきでしょうか。(賞与ではありません)
2.そして、本人からも「傷病手当」の申請が問題なく申請でけいますでしょうか。
お手数をおかけいたしますが、ご確認宜しくお願い致します。
投稿日:2019/11/07 14:30 ID:QA-0088213
- inakakurasiさん
- 東京都/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
傷病手当金
制度の趣旨から、給与と傷病手当金は並立できません。
給与支給がある場合は、傷病手当金から給与支給分が減額されます。
他の社員との公平性の天からも、この運用は難しいのでは無いでしょうか。むしろ復帰時にボーナスなど会社評価を反映した待遇を約束するなど、あくまで欠くべからざる特定人材だけに特例運用が良いので無いでしょうか。
投稿日:2019/11/08 11:24 ID:QA-0088245
相談者より
ご確認とアドバイスありがとうございます。
正しい処理ができるように社内でも共有いたします。
投稿日:2019/11/11 11:25 ID:QA-0088315参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1.社長さんのポケットマネーでない限りは、補てん手当の名目はなんであれ、給与明細にのっかる賃金となります。
2.傷病手当金の場合には、2/3から上記1の補てん手当がマイナスされますので、1/3の補てん分とはならないということになってしまいます。
投稿日:2019/11/08 13:31 ID:QA-0088256
相談者より
ご確認とアドバイスありがとうございます。
(「社長さんのぺけっとマネー」でわらちゃいました)
正しい処理ができるように社内でも共有いたします。
投稿日:2019/11/11 11:26 ID:QA-0088316参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、傷病手当金を受けながら給与を支給される事は原則として認められません。一部支給されたとしましても、その分傷病手当金の給付額から差し引かれる事になります。
これを回避する為には報酬とみなされない臨時的で任意恩恵的な給付とされる必要がございます。慰労金や見舞金等となるでしょうが、実態判断も伴いますのでこうした給付の範囲から外れない事が求められます。尚、適法な給付であれば当人の申請に関する影響は特にございません。
投稿日:2019/11/08 17:15 ID:QA-0088266
相談者より
ご確認とアドバイスありがとうございます。
正しい処理ができるように社内でも共有いたします。
投稿日:2019/11/11 11:26 ID:QA-0088317参考になった
人事会員からの回答
- 阿倍野区民さん
- 大阪府/その他業種
対象期間に、
・給与が支給された場合→支給された分、傷病手当金減額
・年3回以下の賞与が支給された場合→傷病手当金は減額なし
給与でも賞与でもなく一時的な見舞金とすれば、クリアできなくもないと思いますが、
実質的な給与補填であれば、不正受給とされる恐れもあると思います。
また、「見舞金」についても社会通念上妥当な金額以上であれば所得となるので、
なおのことややこしい話になります。
また、見舞金規規程に明記する必要も出てきます。
この方はおそらく復帰してほしい社員かと思いますが、
問題ばかりおこす、むしろやめてほしい社員が病気休職した場合も、
同じように手厚い「見舞金」を出すのでしょうか
ならし勤務制度など、受け入れ態勢を整備し、元気で戻ってくれるのを待っているよ、
という姿勢を示すことで復帰意欲を高めるほうがよいと思います。
投稿日:2019/11/08 20:51 ID:QA-0088279
相談者より
ご確認とアドバイスありがとうございます。
正しい処理ができるように社内でも共有いたします。
投稿日:2019/11/11 11:26 ID:QA-0088318参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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