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社有社宅廃止に伴う社員への説明時期等について

会社の事業が低迷しているため、社有社宅を廃止して土地・建物を売却することを検討して
います。現在の社宅入居者には、売却前に民間アパート等に転居してもらうことを考えて
います。会社からは労働組合(社員代表)に対して社宅入居者に先行して説明をして、
その後に社宅入居者に説明しようと考えています。
会社には、廃止しようとしている社宅以外に社有社宅はありません。

質問内容です。
①社宅廃止に伴って、社宅入居者に明け渡しを求めますが、説明時期に法的な制限(例えば
1年前には入居者に説明をしなければならない)はないと考えていますが、その理解で
宜しいでしょうか?
なお、社宅規則には「建物の修繕、移転売却その他の都合によって転居を求められたとき。」
には1か月以内に明け渡すことを明記されています。
②入居者が家庭の事情(子供の学校や介護等々)を理由に 明け渡しを拒むことはできるの
でしょうか。

宜しくお願いします。

投稿日:2019/11/01 08:37 ID:QA-0088094

kabuさんさん
新潟県/その他業種(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、①につきましてはご認識の通りです。但し、重要な事柄ですので出来る限り早期の説明が求められるものといえます。

②に関しましては、社宅の所有者は会社ですし明け渡しの定めもなされていることからも原則として拒む事は出来ないものといえるでしょう。但し、こちらにつきましても、丁寧な説明をされた上で代替住居の手配等によって従業員が引き続き安心して勤務出来る状況を整えられることが必要といえます。

投稿日:2019/11/01 20:22 ID:QA-0088116

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考になりました。

投稿日:2019/11/05 11:16 ID:QA-0088156大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

阿倍野区民さん
大阪府/その他業種

①社員から徴収する賃料が通常の賃貸とあまり変わらない場合、
借地借家法を準用される可能性が高いです。
この場合、貸主都合による退去は、6ヶ月前通知です。
あと、正当な理由が必要ですが、文面を見る限り一応の理由はあるかと思います。

通常の家賃より大幅に安い場合はこの限りではありませんが、
1ヶ月以内というのはあまりにも猶予がないと思いますので、
不要なトラブルを避けるためにも決定しているなら少しでも早いほうがよいのではないでしょうか

②についても、どうしても立ち退き拒否なら最終的に裁判ということになるのでしょうが
学校や介護ということであれば、近隣の物件であれば問題は解消ということかと思います。
転居のフォローなども可能な限り行って、理解を求めるのがよいのではないでしょうか

投稿日:2019/11/01 22:01 ID:QA-0088122

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。

投稿日:2019/11/05 11:17 ID:QA-0088157大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「1年前の説明」は、社会通念に沿った妥当な期間設定

▼社宅に関する何らかの社内規則や取決めがあれば、それに従って処理しますが、以下、格別の定めがないものとしてコメント致します。
▼説明時期に関しては格別の法的制限はありません。① のお考え通り、「1年前の説明」は、社会通念に沿った妥当な期間設定だと思います。
▼因みに「移転売却その他の都合によって転居を求められた時の1か月以内の明渡し」という部分は、単独身者は別として、通学、通園子女のいる場合には弾力的な運用が必要ですね。

投稿日:2019/11/02 11:38 ID:QA-0088125

相談者より

ご回答ありがとうございました。
入居者の立場に立って弾力的な運用を考えたいと思います。

投稿日:2019/11/05 11:19 ID:QA-0088159大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

社宅制度は福利厚生ですから、制度廃止を余儀なくされるケースも少なくありません。

特に法的制限や明け渡し拒否の余地はありませんが、会社の事情であり、

通常の退去と異なり、新しい場所を探すことや、今後の家賃等準備もありますので、極力早めにアナウウンスし、3ヶ月~1年程度の猶予は与えるべきと思われます。

投稿日:2019/11/02 13:09 ID:QA-0088126

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。

投稿日:2019/11/05 11:20 ID:QA-0088160大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

①法的な制限ではないものの、非常にデリケートな問題ですからていねいな説明は重要です。1年前であれば十分誠意をもって接していると感じます。
②基本的にはできません。ですが一方的にならないよう、特に通学への配慮などからもっとも早く対応するなど心がけ、誠意を見せましょう。

投稿日:2019/11/05 11:12 ID:QA-0088152

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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