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残業代と勤務時間の免除について

いつも、勉強さしていただき有難うございます。

会社の総務を担当さしていただいております。

残業代をいかにして減少させるかについて、
頭を痛めております。

仮に、2時間の残業をしたケースを想定いたします。
(1)翌日に2時間の勤務時間を免除いたします。
   ただ、0.25倍で計算した残業手当はつけます。
(2)翌日に、残業代相当の勤務時間を免除します。

このような取扱方法は可能でしょうか。

可能であれば、どういう対応すれば宜しくでしょうか。
ご確認をお願いします。

投稿日:2019/10/24 12:55 ID:QA-0087931

労務管理さん
鹿児島県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

全社レベルでの取組みが必要

▼時間外労働の縮減ほど古くて新しい問題はありません。然し、実際に発生した時間外労働に対しては、法の定めに従って、それなりの賃金を支払わなくてはなりません。
▼中々減らない時間外労働は、多くの会社で頭の痛い問題で、縮減策を実施していますが、刈っても、刈っても、生えてくる雑草のように中々減らず、つい、違法な闇残業化するケースも少なくありません。
▼今更、と思われるでしょうが、残業が発生してしまう原因を突き止め、適切な措置を施す以外に解決策はありません。残業が発生してしまう原因を整理することから作業を始めますが、一般的には、次の諸点が考えられます。
*上司の問題
*社員個人の問題
*仕事自体の問題
*残業しないことを引け目に思うような風潮の存在
▼これは、序の口ですが、問題が問題だけに人事部だけで解決できるものではないので、全社観点から、残業削減委員会を立ち上げ、総力挙げて取り組まなければならない課題です。

投稿日:2019/10/24 14:51 ID:QA-0087934

相談者より

ご回答有難うございました。

投稿日:2019/10/25 09:12 ID:QA-0087951大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、きちんと割増賃金を支給されるという事であれば差し支えございませんが、こうした手法を頻繁に行われますと、現行の始終業時刻や1日の所定労働時間といった労働条件が形骸化してしまいかねません。こうした措置を一方的に行われますと、従業員の不満及びモチベーションの低下にも繋がるものといえます。

加えまして、そのような不規則な勤務が多くなれば従業員の体調不良を招く危険性すらございますので、そうした観点からも注意が必要といえるでしょう。

従いまして、基本的には残業自体を削減する業務運営の在り方を検討されるべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2019/10/24 22:57 ID:QA-0087947

相談者より

ご回答有難うございます。
きちんと管理すると、望ましくはないが、違法ではないと考えてよろしいでしょうか。

投稿日:2019/10/25 09:12 ID:QA-0087950大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、直ちに違法性は生じませんが、頻度が多ければ労働契約違反を問われかねませんので、前回の回答の通り臨時の残業の場合に限定されるべきといえます。

投稿日:2019/10/25 09:35 ID:QA-0087954

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2019/10/28 08:05 ID:QA-0087986大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対策

割増分を支給されるのであればただちに違法ではありませんし、可能と思います。ただ「残業を減らす」という根本対策にはなっていませんので、残業代削減の一助にはなるでしょうが、本丸の残業体質改善に、全社を挙げて取り組む必要が残ります。
特に職場(火一社全体では無く、部や課単位で、残業を好ましく思う管理者や、荒天時の出勤を忠誠心と評価するような管理不適格者を、仕事ができると評価してしまう様なことがあれば、何をやっても成果にはつながらないでしょう。長く難しい課題ですがぜひ成果が出ることをお祈りいたします。

投稿日:2019/10/25 12:10 ID:QA-0087967

相談者より

ご回答有難うございました。

投稿日:2019/10/28 08:06 ID:QA-0087987大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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