職種に応じた労働条件
	同一事業所内で、職種ごとに労働条件を定めてもいいのでしょうか。
 例)
 一般職:年間休日128日 残業なし
 総合職:年間休日102日 残業あり    
投稿日:2019/10/08 13:26 ID:QA-0087524
- n1979kさん
- 福岡県/通信(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
 
					- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
職種に応じた休日日数はOKだが、就業規則への記載は必須
                ▼はい、同一事業所内だから、全職種、同じ労働日数でなければならい訳ではありません。
 ▼但し、「休日」は、必ず、就業規則に記載しなければならない事項ですので、留意して下さい。                
投稿日:2019/10/08 16:54 ID:QA-0087531
相談者より
ご回答いただき、有難う御座います。
投稿日:2019/10/08 17:20 ID:QA-0087532大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
                ご利用頂き有難うございます。
 
 ご相談の件ですが、職種別に労働条件が異なることは業務運営上むしろ一般的な状況と思われます。
 
 勿論、法令で制限もされておりませんので、各々法定内の労働条件であれば会社が任意で定める事が可能です。                
投稿日:2019/10/08 22:44 ID:QA-0087541
相談者より
ご確認いただき、有難うございました
投稿日:2019/10/23 14:58 ID:QA-0087897大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
                大丈夫です。
 
 職種ごとに、労働条件が異なっても問題はございません。                
投稿日:2019/10/09 13:55 ID:QA-0087570
相談者より
ご確認いただき、有難う御座いました
投稿日:2019/10/23 14:59 ID:QA-0087898大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
可能
職務によって労働条件が異なるのは自然ですので可能です。求人時や労働条件通知書での明記は欠かせません。
投稿日:2019/10/09 19:31 ID:QA-0087578
相談者より
ご確認いただき、有難う御座いました。
投稿日:2019/10/23 14:59 ID:QA-0087899大変参考になった
    回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
    回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
    ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
    
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