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時間単位年休導入時に半休を廃止する際の残数の取り扱い

いつも大変参考にさせて頂いております。

早速ですが、今般弊社では年次有給休暇の時間単位取得制度(5日分)
の導入を予定しておりますが、それと同時に現状運用している
年次有給休暇の半日取得制度(半休)は廃止とする予定です。

年休の残数が「●.5」の状態で半休の運用終了日を迎える従業員の
存在が推定できますが、この「●.5」はどのように扱うことが
妥当でしょうか。

1.不利益の無いよう、切り上げて「1」とする
2.1日取得したものとして、切り捨てる
3.「1日分の時間数」の半分を時間年休の残時間数に上乗せする
(⇒これは法定の上限5日を超える危険があると考えます)
4.その他方法があればご教授ください

以上、お手数ですが宜しくお願い致します。

投稿日:2019/09/20 10:38 ID:QA-0087009

三遊亭さん
東京都/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 5001~10000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、半休制度を廃止されることで発生する事案ですので、やはり労働者に取りまして不利益が発生しないようにされる措置が必要になります。

従いまして、1の対応が妥当といえます。

投稿日:2019/09/22 09:46 ID:QA-0087051

相談者より

明快なご回答、ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。

投稿日:2019/09/24 15:51 ID:QA-0087099大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

1,が一番理想的な対応になります。
2,はあり得ません。
次に、3,ですが、初年度に限り、残った「1日分の時間数」の半分を時間単位年休の残時間数に上乗せしても、特に問題はございません。

その他、考えられる方法としましては、労使で協定を結ぶ際、「時間単位で取れる有休日数は年5日の範囲内とする。ただし、半日取得制度を廃止するにあたって、年休残数が0.5日の状態で残った場合は、その部分に限り半日有給消化を認める」といった内容で対応すればいいでしょう。

あまり、難しく考える必要はありません。

なお、時間単位年休は、労基法89条1号の「休暇」に関する事項ですから、労使協定を締結して制度を導入する場合は、就業規則にもその内容を記載する必要がありますので、注意が必要です。

投稿日:2019/09/23 09:57 ID:QA-0087061

相談者より

当方の持ち合わせていない内容でしたので
参考にさせて頂きます。
ありがとうございました。

投稿日:2019/09/24 15:50 ID:QA-0087098大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

(1)「切り上げて「1」とする」がよいのでは・・・・・

▼半休廃止時の一過性調整であり、対応金額も少額、且つ、対象数も確率的には5割と推定されますので、(1)「切り上げて、<1>とする」のがよいかと思案します。

投稿日:2019/09/23 15:56 ID:QA-0087066

相談者より

参考にさせて頂きます。
ありがとうございました。

投稿日:2019/09/24 15:49 ID:QA-0087097大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

不利益変更排除

有給を勝手に減らすことはできませんので1.が良いと思います。
経過措置として、旧制度を時効まで並行する手もあります。

投稿日:2019/09/25 09:09 ID:QA-0087119

相談者より

並行運用は実務のバランスを見て検討します。
ありがとうございました。

投稿日:2019/09/27 17:57 ID:QA-0087199大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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