治療と仕事の両立支援制度と時間単位年休付与
治療と仕事の両立支援制度でがんや脳卒中などの病気にかかり長期治療が必要になった従業員に対して時間単位年休付与制度を制定しようと考えていますが、年次有給休暇はこんな利用目的の人だけ取得できる。というのは認められないといわれています。
治療と仕事の両立支援制度で長期治療が必要な人だけ時間単位年休付与を付与するというのは認められませんか。
全従業員対象としなければなりませんか。
投稿日:2019/09/18 19:26 ID:QA-0086931
- ビッキーさん
- 兵庫県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 1~5人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年次有給休暇につきましては法令上取得理由に制限を設ける事は認められていません。
時間単位年休であっても、例外措置は定められておりませんので、取得理由等に関係なく付与される必要性がございます。但し、労使協定で対象者の範囲を定めることになっていますので、例えば取得の理由で対象外とされるのではなく、事業の正常な運営の為に特定の部署の労働者を適用対象外とされるような措置については可能といえます。
投稿日:2019/09/19 09:56 ID:QA-0086955
相談者より
ありがとうございます。大変参考になりました。
現在のところは治療が必要な方に対してだけ時間単位年休を制定しようと思います。
ありがとうございます。
投稿日:2019/09/20 08:08 ID:QA-0087001大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
該当者に限定しても差支えない
▼ 養育、介護、自発的な職業能力向上、地域活動やボランティア活動、その他、特に配慮を必要とする労働者への配慮は厚労省も強く求めている処です。病気療養をしている従業員については、上記「特に配慮を必要・・労働者」に該当します。
▼ ご質問との関連では、治療・通院のための「時間単位」や半日単位で取得できる休暇制度も示唆されています。この流れに乗れば、「治療と仕事の両立支援制度で長期治療が必要な人だけに時間単位年休付与」する措置は、全従業員ではなくなくても差支えないものと思います。
投稿日:2019/09/19 12:07 ID:QA-0086970
相談者より
ありがとうございます。大変参考になりました。
現在のところは治療が必要な方に対してだけ時間単位年休を制定しようと思います。
ありがとうございます。
投稿日:2019/09/20 08:09 ID:QA-0087002大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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