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社用車事故の個人負担について

現在、社用車を100台以上業務で使用しております。事故も多く発生しているのが現状で、保険料が高くなってしまう為車両保険には加入しておりません。今回、事故をした場合に当該当事者に修理費用の一部を負担してもらうことになりました。負担額としては、
修理費用10万未満 厳重注意
修理費用10万超~30万 3万円
修理費用30万超~100万 修理費用の10%負担
修理費用100万超 10万円
とし、事故の回数が増えるごとに負担額も上がっていきます。
その金額の控除は、基本賞与から行う予定ですので、賃金の支払5原則には違反しないと認識しております。
もし、当事者に賞与が無い場合は、給与からの控除も検討してますが、その場合全額払いの原則に違反するかと思います。その際には、当事者から同意書を取得すれば給与から控除しても問題ないでしょうか。
また、負担額が高額になった場合に労基法91条の減給の制裁に抵触することはあるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2019/09/17 10:33 ID:QA-0086888

だいじろうさん
愛知県/建築・土木・設計(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、事故の際の修理費用という事であれば損害賠償請求に該当するものになります。

従いまして、制裁措置には当たらず、よって労基法第91条の減給制限は適用されません。

しかしながら、賞与も賃金の中に含まれますので 給与同様に本人からの同意を取得しない限り控除をされる事は出来ないものといえます。

投稿日:2019/09/17 11:24 ID:QA-0086890

相談者より

ご回答、ありがとうございました。

投稿日:2019/09/19 16:43 ID:QA-0086987大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

まず交通事故においては社員が一方的に非があるとは限らず、事故が発生すればすべて社員の責任とすることはできないでしょう。そうなりますと過失割合認定など非常に難しい判断と、その客観的判断根拠が求められることになります。
責任を明確に会社が証明できた場合、上記の制裁も可能となり得ます。
ただし賞与は「就業規則や雇用契約などで支給額・条件が明確に決められている場合には,賃金と考えられていますので天引きはできません。
労働基準法も「賃金,給料,手当,賞与その他名称の如何を問わず,労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのもの」としています。

何より本制度の主旨は、上記のようなさまざまな制限のある損害回収ではなく、社員の意識付けにあるように拝察いたしますので、天引きのような負担感の乏しいものではなく、直接納付するような重々しいものにした方が良いのではないでしょうか。

投稿日:2019/09/17 11:50 ID:QA-0086891

相談者より

ご回答、ありがとうございました。

投稿日:2019/09/19 16:59 ID:QA-0086988大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

本来は、給与や賞与はまず全額支払い、その上で修理費用の一部を別途請求するというのが、原則です。

しかして、賞与から修理費用を控除するとなった場合、その賞与の支給要件をどのように定めているのかにより、対応が異なります。

就業規則等において、「会社は従業員に対し、年2回賞与を支払う」といった旨の規定を設けている場合は、賞与は賃金に該当しますから、賃金支払いの5原則に従い、控除することは出来ません。

一方、支給要件についての定めがなく、その支給の有無や額などが専ら使用者の裁量に委ねられておれば任意的・恩恵的な給付ということなり、労基法上の賃金には該当しないと解されるため、控除は可能ということになります。

それとは別に、労使双方が合意すれば、賃金と修理費の相殺は可能かという面から考えて見ますと、この場合、「労働者の自由な意思に基づいてされたものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するときは、右同意を得てした相殺は労基法第24条第1項に違反するものではない」と判例にはあります。(平2.11.26 最高裁第二小法廷判決 日新製鋼事件)

したがいまして、合意による相殺については、使用者が具体的な修理費用(本人負担額)を労働者に提示し、労働者が当該額を使用者に支払うことに同意し、さらに、賃金支払日に賃金から当該額が控除されることに同意することが必要であり、賃金からの控除が労働者の自由な意思に基づいてされるものであれば、相殺は可能ということになります。

なおこの場合、実際にかかった修理費用の一部を本人に負担させるに過ぎませんので、労基法91条は考慮する必要はございません。

投稿日:2019/09/17 15:37 ID:QA-0086898

相談者より

ご回答、ありがとうございます。
賞与については、「賞与は会社の業績に応じ支給する。ただし、会社業績の著しい低下その他やむを得ない事由がある場合には、支給日を変更し、又は支給しないことがある。」と定めております。
同意書を各個人毎に取得するか、メール等で同意した旨の内容を残すようにいたします。
ありがとうございました。

投稿日:2019/09/19 11:09 ID:QA-0086968大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

別途、当事者に支払い請求することになる

▼ 賃金からの控除は、法定か、労使協定に定められた項目に限られますが、後者に就いても、社販の購買代金、社宅・寮費その他の福利厚生費用、社内貯金、組合費等、内容が明白なものについてのみ可能です。
▼ ここで言う賃金は、定期的に支払われるものを言い、賞与は対象とはなりません。控除すべき賞与がないからといって、定期的に支払われている給与からの控除は、当事者から同意書の有無に関わらず、認められません。
▼ 所定の賃金支払い後、別途、当事者に支払い請求することになります。

投稿日:2019/09/17 16:12 ID:QA-0086900

相談者より

ご回答、ありがとうございました。

投稿日:2019/09/19 16:42 ID:QA-0086986大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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